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建築物省エネ法に基づく評価

業務の概要

特殊な構造や特殊な設備を導入することでエネルギー消費性能を向上させるような建築物では、省エネ基準に準拠した算定方法において、デフォルト値又は設置なしで計算を行った結果が省エネ基準に適合せず、試験を実施しても性能値を算定できない等一般化ができない場合は、大臣認定を受けることで適合性判定通知書の交付を受けたとみなされます。

当センターでは、「登録省エネ評価機関」として業務方法書に基づく審査を行い、評価を実施いたします。また、これまでになかった新技術を用いて省エネ性能を向上させている場合は、それらの技術を評価するための業務方法書を作成し、評価を行います。

業務区域

業務区域は、日本全域を対象としております。

情報開示

 

申請の流れ

1.事前相談

評価の申込みにあたり、担当者と事前相談を行います。

2.申請書類の提出

事前相談の結果に基づき、以下の資料をご提出ください。
  • 評価申請書
  • 評価用提出図書
資料の様式は、こちらをご参照ください。

3.申請書類の受理

申請時に提出していただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。
申請書類の受付手続き完了後、申請書の写しと請求書を発行し、郵送いたします。

4.審査

業務方法書に基づき、申請案件の審査を行います。
審査は、当センターの環境性能評価委員会 及び 大臣認定WGで行います。

5.証明書の発行

審査した結果に基づき、評価書を発行します。
国交省への大臣認定の申請は、認定申請書に評価書等を添えて行います。

料金

料金は、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

性能評価本部

電話でのお問い合わせ
FAXでのお問い合わせ
048-931-8324

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