性能評価
<改正省令料金と認可制性能評価手数料について>
「建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令案」の施行により、2025年1月1日より性能評価申請を受付した案件については、改正省令料金が適用されます。
同省令案により、認可制性能評価手数料が導入されました。当センターでも次の性能評価について2025年1月6日付けで認可を受けております。
- 法第二条第七号の認定に係る評価のうち長時間後追い(加熱終了後24時間放冷)試験を要する評価の手数料
- 法第二条第七号の認定に係る評価のうち長時間後追い(17時を超えて22時まで放冷)試験を要する評価の手数料
- 令第百十二条第二項の認定に係る評価のうち耐力壁について一時間準耐火性能を確かめる評価の手数料
- 令第一条第五号の認定に係る評価及び令第一条第六号の認定に係る評価のうち模型箱試験にて不燃性能を確かめる評価の手数料
- 法第三十七条第二号の認定に係る評価(鋼材、免震材料その他の建築材料)のうち軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)の評価の手数料
改正省令料金及び認可制性能評価手数料については、次のURLにてご案内しておりますので、ご参照下さい。
https://www.jtccm.or.jp/certification/performance/fee
また、認可制性能評価手数料の導入に伴い、2025年1月6日付け改訂の性能評価業務約款に認可制性能評価手数料を盛り込みました。また、合わせて性能評価申請書書式を改訂し、認可制性能評価手数料の注記を追記しています。
2025年1月6日以降の性能評価申請については、新たな性能評価申請書書式での手続きをお願い申し上げます。
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