品確法に基づく特認のための試験 防露・遮音等
業務の概要
品確法に基づく住宅性能評価は、「評価方法基準」に基づいて行うことになっています。また、評価方法基準に適合しない特別な構造を用いた住宅や工法などについては、国土交通大臣が別に認定(特別評価方法認定)を行う制度が設けられています。
当センターでは、「登録試験機関」として、日本住宅性能表示基準に定められた性能表示項目について、特別評価方法認定の申請に必要な試験・分析・測定を中立公正の立場にて行い、「試験の結果の証明書」を発行します。
業務区域
業務区域は日本全域を対象としています。
情報開示
申請の流れ
1.事前相談
試験の申込みにあたり、担当者と事前相談を行います。
事前相談の際の主な確認事項
(1)評価方法基準に抵触する部分の内容
(2)申請する特別な評価方法(構造方法、建築材料、試験方法、計算方法)の内容
(3)申請する特別な評価方法の妥当性を検証した資料(試験結果、計算結果、その他)
事前相談窓口
事前相談は性能評価本部性能評定課にて承ります。
音環境の事前相談に関しては、中央試験所環境グループでも承ります。
関連する試験について
申請を予定されている特別な評価方法について、その性能の妥当性を検証したことを示していただくため、各種の試験又は計算等を行っていただく必要があります。代表的な試験は以下のとおりです。
2.申請書類の提出
提出書類一覧
- 試験申請書
- 審査に必要な申請図書
3.申請書類の受理
提出書類に基づき、申請内容の確認を行います。
事前相談が不十分な場合には、内容確認のため、お時間をいただく場合もあります。ご了承ください。
申請書類受理を完了後、申請書の控えと請求書を発行し、郵送にてお送りします。
4.審査
業務方法書並びにガイドラインに基づき、申請案件の審査を行います。
ガイドラインについては、(一社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページをご参照ください。
審査は、申請案件の技術分野に応じて、性能評価委員会にて行います。
委員会の担当区分は、こちらのページをご参照ください。
性能評価委員会の開催予定は、こちらのページを参照してください。
5.証明書交付
審査した結果に基づき、「試験の結果の証明書」を発行します。
国土交通大臣への「特別評価方法認定」の申請は、所定の「特別評価方法認定申請書」に、試験の結果の証明書、収入印紙を添付して行います。
性能評価本部では大臣認定申請のお手伝いをしております。詳しくは担当者までお問い合わせください。
料金
手数料は、こちらをご参照ください。
なお、登録機関制度への移行に伴い、平成18年3月1日より消費税が課税されます。
業務実施案件
当センターでの公表
当センターにて試験の結果の証明書を発行した案件の実績はこちらです。
官報、評価協会での公表
国土交通大臣より「特別評価方法認定書」が発行された案件は、官報に掲載される他、(一社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページに掲載されます。