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温室効果ガス(GHG)排出量検証

東京都『総量削減義務と排出量取引制度』の温室効果ガス(GHG)排出量検証

検証対象事業所

a. この制度の事業所とは、工場、廃棄物処理施設、事務所、店舗、教育施設、医療施設などの「建物」又は「施設」です。削減義務の対象者は、事業所の所有者(原則)になります。
b. 対象事業所のうち、前年度の燃料、熱及び電気のエネルギー使用量が、原油換算で年間1,500kL以上の事業所は、東京都から次の指定を受け、排出量の検証が必要になります。
  • 指定地球温暖化対象事業所(前年度の排出量が1,500kL以上の場合)
  • 特定地球温暖化対策事業所(3年連続して排出量が1,500kL以上の場合)

検証対象ガス

a. 特定温室効果ガス(総量削減義務あり)は、エネルギーを使用することにより発生されるCO2です。エネルギー起源として電気、都市ガス、重油、蒸気、温水・冷水、その他エネルギーがあります。

JTCCMの登録区分

区分番号 区分名称 検証内容
1 特定ガス・基準量
  • 毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
  • 基準排出量の検証

詳しくは 東京都環境局ホームページ「総量削減基部と排出量取引制度」 をご覧ください

埼玉県『目標設定型排出量取引制度』の温室効果ガス(GHG)排出量検証

検証対象事業所

a. この制度の事業所とは、工場、廃棄物処理施設、事務所、店舗、教育施設、医療施設などの「建物」又は「施設」です。削減義務の対象者は、事業所の所有者(原則)になります。
b. 対象事業所のうち、前年度の燃料、熱及び電気のエネルギー使用量が、原油換算で3年度連続1,500kL以上の事業所は、排出量の検証が必要になります。

検証対象ガス

a. 特定温室効果ガス(総量削減義務あり)は、エネルギーを使用することにより発生されるCO2です。エネルギー起源として電気、都市ガス、重油、蒸気、温水・冷水、その他エネルギーがあります。

JTCCMの登録区分

区分番号 区分名称 検証内容
1 目標設定ガス・基準量
  • 毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
  • 基準排出量の検証

詳しくは 埼玉県環境部「目標設定型排出量取引制度」 をご覧ください

東京都条例、埼玉県条例によるGHG排出量検証のフロー

GHG排出量の検証フローは、次の通りです。
JTCCMでは、検証業務を円滑に進めるため、事前相談(無料)を受け付けておりますので、ご利用ください。

画像
東京都条例、埼玉県条例によるGHG排出量検証のフロー

※検証実施から報告書発行まで3か月程度です。

東京都条例、埼玉県条例によるGHG排出量検証のパンフレット、お見積り、申請書式

温室効果ガス(GHG)排出量検証のお見積り、お申込みの際は、下記の書類をご利用ください。
※申請書(PDF)は、ダウンロードするとAdobe Acrobat(c) により直接入力できます。

東京都用

温室効果ガス(GHG)排出量検証のご案内(パンフレット)準備中

埼玉県用

温室効果ガス(GHG)排出量検証のご案内(パンフレット)準備中

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03-3249-3156
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ghg-kensyou@jtccm.or.jp