建築基準法に基づく型式適合認定・製造者認証
業務の概要
当センターでは、国土交通省より指定を受けた指定性能評価機関として、建築物、建築設備等について「型式適合認定」 を行います。また、型式適合認定を受けた型式について、製造者としての基準に適合することを認証する「型式部材等製造者の認証」及び「認証の更新」を行います。
認定、認証を行った型式等については、公示も行います。 業務対象は以下のとおりです。
(一財)建材試験センターの型式適合認定・製造者認証の対象項目
種類 | 建築基準法施行令及び施行規制の条文 | 項目 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 型式適合認定 | 令第136条の2の11第一号 | 建築物の部分で、塀、改良便槽及び屎尿浄化槽並びに給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの | |
2 | 令第136条の2の11第二号(一) | 防火設備 | ||
3 | 令第136条の2の11第二号(五) | 非常用の照明装置 | ||
4 | 令第136条の2の11第二号(七) | 冷却塔設備 | ||
5 | 型式部材等製造者の認証 | 規則第10条5の4第一号 | 門、塀、改良便槽等(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分で、当該部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されているものであり、かつ、当該建築物の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の2/3以上あるもの | |
6 | 規則第10条の5の4第二号 | 防火設備 | 当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されているものであり、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が、工場において行われるもの | |
7 | 令第136条の2の11第二号(五) | 非常用の照明装置 | ||
8 | 令第136条の2の11第二号(七) | 非常用の照明装置 |
なお、業務区域は日本全域を対象としています。
申請の流れ
1.事前相談
認定・認証の申込みにあたり、担当者と事前に相談を行い、必要事項が記入された申請図書を作成していただく必要があります。
事前相談の際には、主に次の点について確認が必要になります。
(1) 型式適合認定の事前相談
- 型式認定対象の法令基準(法令、告示、構造方法等の認定)
- 申請する型式の内容(仕様一覧表、構造図、施工図等)
- 申請する型式の妥当性を検証した資料(試験結果、計算結果、その他)
(2) 型式部材等製造者の認証の事前相談
- 型式適合認定を受けた型式の内容
- 技術的生産条件に関する事項
2.申請書類の提出
申請時に提出していただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。
なお、十分な事前相談をされていない場合には、内容確認のため、お時間をいただく場合があります。
3.申請書類の受理
事前相談の結果に基づき、申請内容に応じて以下の資料を1部ご提出ください。
申請書等の様式は、以下の申請書をご覧ください。
(1)型式適合認定
- 型式適合認定申請書
- 型式適合認定申請図書
(2)型式部材等製造者の認証
- 型式部材等製造者認証申請書
- 型式部材等製造者等申請添図書(技術的生産条件等)
(3)型式部材等製造者の認証の更新
- 認証部材等製造者更新申請書
- 型式部材等製造者等申請添図書(技術的生産条件等)
4.認定・認証審査
申請案件の審査を行います。
(1)型式適合認定
- 申請された型式が、該当する法令等に適合することを審査します。
(2)型式部材等製造者の認証及びその更新
- 申請された型式が、所定の技術的生産条件に適合して製造されていることを現地にて審査します。
5.認定・認証書の交付
審査した結果に基づき、型式適合認定書ないしは型式部材等製造者認証書を交付します。
- 型式適合認定書は、対象となる法令の改正により、無効となる場合があります。
- 型式部材等製造者の認証書の有効期限は、認証書発行日から5年間です。
- 認証を受けた型式部材については所定の表示を行っていただきます。
- 技術的生産事項に係る変更、製造の廃止等の場合には、所定の届出が必要になります。
認定・認証の公示
認定・認証された案件は、当センターにて公示(官報・ホームページへの概要掲載)を行います。
料金
認定・認証料金は、こちらをご参照ください。
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