避難安全検証
業務範囲
建築物の耐火性能を、高度な計算方法により検証する性能評価(耐火性能検証)を行っています。
根拠法令とその内容は下表のとおりです。
根拠法令 | 性能評価の内容 |
---|---|
令第129条の2第1項 | 建築物の階(階避難安全検証) |
令第129条の2の2第1項 | 建築物(全館避難安全検証) |
申請の流れ
1.事前相談
評価の申込みにあたっては、担当者と事前に相談を行い、必要事項が記載された申請図書を作成していただく必要があります。
性能評価に関する一般的なご質問については、こちらのQ&Aをご参照ください。
2.申請書類の提出
性能評価の申請の際には、以下の資料を各1部ご提出ください。
- 性能評価申請書
- 性能評価申請図書(建築物の仕様、図面、性能を立証するデータ等)
資料の様式につきましては、こちらをご参照ください。
3.申請書類の受理
申請時にご提出していただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。なお、十分な事前相談をされていない場合には、内容確認のため、時間がかかることがあります。
4.性能評価
耐火性能評価業務方法書に基づき、申請案件の審査を行います。業務方法書は、こちらをご参照ください。
なお、審査は、防火性能評価委員会にて行います。
委員会の開催日程等は、こちらをご参照ください。
5.性能評価書交付
審査した結果に基づき、性能評価書を発行します。
大臣認定の申請
国土交通大臣の構造方法等の認定の申請は、当センターが発行する性能評価書に、所定様式の構造方法等の認定申請書を添付して行います。
当センターでは認定申請のお手伝いを行っています。詳しくはお問い合わせください。
料金
性能評価の料金は、こちらをご参照ください。
業務実施案件
当センターがこれまで評価した案件について、こちらをご参照ください。
また、国土交通省のホームページにて、構造方法等の認定台帳が公開されています。
お問い合わせ
性能評価本部へ
電話でのお問い合わせ
FAXでのお問い合わせ
048-931-8324