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防火性能等の該当性

事業の概要

当センターでは、市場に流通している防火材料、防耐火構造並びに防災設備等が、建築基準法の例示に該当していることの証明事業を実施しています。
この事業は、材料メーカーの方や販売をされる方等が、建築基準法の要求に適合していることの立証を行う際に、客観的な証明手段として活用いただけることを期待しているものです。

証明の内容

この証明は、特定の構造・材料等に対して専門的知識を有する立場から、建築基準法上において示されている仕様と対象製品との該当性に対して証明という形で見解を示します。
証明の対象は、「下記に示す根拠法令に適合するとされている仕様」(適合仕様)が対象になります。当センターでは、これら適合仕様に対して、申請される製品が該当するか否かの証明を行うことになります。

該当証明の対象告示

こちらをご参照ください。

※本証明は国土交通大臣による指定・認定を意味するものではありません。また、建築確認における最終判断は建築主事によりますので注意が必要です。

申請の流れ

申請方法については、申込要領(こちらのページを参照)にてご案内しております。
申請の大まかな流れは以下のとおりです。

1.事前打合せ

証明の申請にあたっては、当センター性能評価本部の担当者と事前に相談を行い、証明対象の確認を得た上で必要事項が記載された申請図書を作成いただく必要があります。
事前相談の際には、次の資料をご準備ください。
  • 該当証明を取得しようとする材料、設備、構造方法等の仕様並びに図面の概要
  • 告示への該当性を立証できる書類がある場合には、その書類

2.申請書類の提出

該当証明の申請の際には、以下の資料を各1部提出していただきます。
  •  建築材料等性能証明申請書(防火性能等の該当証明である旨を明記)
  •  申請概要書(構成材料の仕様一覧、図面、試験報告書等の性能立証資料)

申請書類は、こちらをご参照ください。
提出いただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。なお、十分な事前相談をされていない場合には、内容確認のため、時間がかかることがございます。

3.申請受付

申請内容が整ったことを確認の上、申請を受理します。
申請受理と併せて請求書(該当証明の料金はこちらのページを参照)を発行します。

4.審査

申請内容について、審査を行います。審査は概ね2週間を予定しています。

5.証明書発行

審査の結果、告示に該当すると判断されたものについて、証明書を発行します。

料金

該当証明の料金は、こちらをご参照ください。

証明品目の例

当センターにてこれまでに証明した主な品目は次のとおりです。
  • 特定防火設備(防火ダンパー)
関連:防火ダンパーの漏煙試験及び温度ヒューズの作動・不作動試験装置
  • 不燃材料(ボード系材料等)
  • 耐火構造(外壁等)

この他にも、対象とする告示への該当証明を行うことができます。

お問い合わせ

性能評価本部

電話でのお問い合わせ
FAXでのお問い合わせ
048-931-8324

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