転倒防止器具
事業の概要
建材試験センターでは、家具等の転倒を防止するための器具について、転倒防止性能を証明する事業を実施しております。
この証明は取得された製造者の方が製品の供給先や製品の利用者の方々に対して、耐震対策製品としての効果を示すことができるため、安全対策の自己宣言等にご活用いただけます。
証明の内容
この事業は、地震時における家具等の転倒を抑止するための器具(転倒防止器具)について、当センターが制定した「転倒防止器具の性能評価基準」に基づき、試験成績書並びに品質管理体制の書類等をもとに、転倒防止性能や器具の供給安定性について客観的に審査を行い証明を行うものです。
証明を受けた製品は、当センターが認める方法に従って対象製品に証明品であることの表示を行うことができます。
※転倒防止器具の性能評価基準は、東京消防庁が平成18年3月に公表した「オフィス家具・家電製品の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会における検討結果」に基づき、当センターが制定したものです。
※本証明は、地震に対する家具等の転倒防止を保証するものではありません。
申請の流れ
申請方法は、「転倒防止器具の性能証明申込要領」を参照してください。
申込要領は、こちらをご参照ください。
申請の大まかな流れは以下のとおりです。
1.事前打合せ
- 証明を取得しようとする器具の仕様及び図面等の概要がわかる資料
- 基準への該当性を立証できる書類(試験報告書など)がある場合には、その書類
2.申請書類の提出
書類について
- 建築材料等性能証明申請書(転倒防止器具の性能証明である旨を明記)
- 申請概要書(構成材料の仕様一覧、施工・設置の条件説明に関する資料、図面、試験報告書等の性能立証資料、品質管理体制に関する資料)
申請書類の詳細及び書式(フォーマット)は、こちらをご参照ください。
試験について
性能立証のための試験が必要の場合は、当センター中央試験所構造グループ(tel:048-935-9000)が実施できます。
書類の確認について
提出いただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。
なお、十分な事前相談をされていない場合には、内容確認のため、時間がかかることがあります。ご了承ください。
3.申請受付とご請求
申請内容が整った後、申請を受理し、請求書を発行します。
証明の料金は、こちらをご参照ください。
4.審査
当センターが制定した「転倒防止器具の性能評価基準」に基づき、次の審査を行います。
- 想定される地震力(震度6強相当)を加えた際に、実効加速度、変位、目視等の結果から転倒防止性能を審査します。
- 適切な品質管理体制を実施しているか、品質管理体制の説明資料ならびに製造工場での審査を行います。なお、ISO9001を取得している工場では、工場での審査を省略します。
「転倒防止器具の性能評価基準」に定められた転倒防止性能の概要は以下の通りです。
区分 | 概要 |
---|---|
★★★ (3スター) |
このグループに属する器具は、対象とした試験体において、震度6強相当の強い地震動に対して、試験体の揺れを最小限に抑え、転倒を防止することが可能である。 |
★★ (2スター) |
このグループに属する器具は、対象とした試験体において、震度6弱程度までは相応の耐震性能を有するが、震度6強相当の強い地震動に対して試験体が大きく振動または移動することがある。転倒しない場合においても、収納物が落下する危険性が考えられる。 |
★ (1スター) |
このグループに属する器具は、対象とした試験体において、震度6弱程度までは相応の耐震性能を有するが、震度6強相当の強い地震動になると、固定する効果が低くなり、試験体が転倒する危険性が高い傾向にある。 |
5.証明書の発行
審査の結果、告示に該当すると判断されたものについて、証明書を発行します。
証明の有効期間は3年間です。
料金
証明の料金は、こちらをご参照ください。
証明品目の公表
当センターにて証明した器具は、リスト化して当センターHP内にて公表します。
証明器具リストはこちら