温室効果ガス(GHG)排出量検証
東京都『総量削減義務と排出量取引制度』の温室効果ガス(GHG)排出量検証
検証対象事業所
a. | この制度の事業所とは、工場、廃棄物処理施設、事務所、店舗、教育施設、医療施設などの「建物」又は「施設」です。削減義務の対象者は、事業所の所有者(原則)になります。 |
---|---|
b. | 対象事業所のうち、前年度の燃料、熱及び電気のエネルギー使用量が、原油換算で年間1,500kL以上の事業所は、東京都から次の指定を受け、排出量の検証が必要になります。
|
検証対象ガス
a. | 特定温室効果ガス(総量削減義務あり)は、エネルギーを使用することにより発生されるCO2です。エネルギー起源として電気、都市ガス、重油、蒸気、温水・冷水、その他エネルギーがあります。 |
---|
JTCCMの登録区分
区分番号 | 区分名称 | 検証内容 |
---|---|---|
1 | 特定ガス・基準量 |
|
詳しくは 東京都環境局ホームページ「総量削減基部と排出量取引制度」 をご覧ください
埼玉県『目標設定型排出量取引制度』の温室効果ガス(GHG)排出量検証
検証対象事業所
a. | この制度の事業所とは、工場、廃棄物処理施設、事務所、店舗、教育施設、医療施設などの「建物」又は「施設」です。削減義務の対象者は、事業所の所有者(原則)になります。 |
---|---|
b. | 対象事業所のうち、前年度の燃料、熱及び電気のエネルギー使用量が、原油換算で3年度連続1,500kL以上の事業所は、排出量の検証が必要になります。 |
検証対象ガス
a. | 特定温室効果ガス(総量削減義務あり)は、エネルギーを使用することにより発生されるCO2です。エネルギー起源として電気、都市ガス、重油、蒸気、温水・冷水、その他エネルギーがあります。 |
---|
JTCCMの登録区分
区分番号 | 区分名称 | 検証内容 |
---|---|---|
1 | 目標設定ガス・基準量 |
|
詳しくは 埼玉県環境部「目標設定型排出量取引制度」 をご覧ください
東京都条例、埼玉県条例によるGHG排出量検証のフロー
GHG排出量の検証フローは、次の通りです。
JTCCMでは、検証業務を円滑に進めるため、事前相談(無料)を受け付けておりますので、ご利用ください。
画像

※検証実施から報告書発行まで3か月程度です。
東京都条例、埼玉県条例によるGHG排出量検証のパンフレット、お見積り、申請書式
お問い合わせ
ISO審査本部
電話でのお問い合わせ
FAXでのお問い合わせ
03-3249-3156
メールでのお問い合わせ
ghg-kensyou@jtccm.or.jp