UR都市機構 機材の品質性能評価
事業の概要
当センターでは、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)の登録評価機関として、同機構の工事仕様書に規定された機材や部品等について品質及び性能を審査し、評価書を発行する事業を実施しています。
評価対象の仕様書
工事種別 | 仕様書名称 | 制定年度 | 制定団体 |
---|---|---|---|
新築工事 | 機材の品質判定基準 | 令和2年7月版 | UR都市機構 |
新築工事 | 機材の品質・性能基準 (公共住宅建設工事共通仕様書別冊 |
令和元年度版 | 公共住宅事業者等連絡協議会 |
最新の対象機材等は、こちらをご参照ください。
外部リンク
(新築工事)
UR都市機構 都市再生機構特記基準等について(最新の基準がダウンロードできます)
公共住宅事業者等連絡協議会(事連協)
対象の機材・部品
こちらをご参照ください。
評価の内容・活用方法
当センターが発行する登録評価機関の評価書は、UR都市機構の工事において現場監督員に提出する「品質確認報告書」に代えて適用することができます。UR都市機構の各工事現場では、「評価書」による機材等の受入確認を行うことにより、判断手続きの簡素・迅速化を図ることができます。
元請業者の方にあっては、現場監督員に提出する「品質確認報告書」の作成の手間が省けます。また、現場監督員の方にあっては、機材の品質確認が容易になりますので、機材納入・承認手続きが簡素化・迅速化できます。
証明取得までの流れ
申請方法については、申込要領を参照してください。申込要領は、こちらをご参照ください。
申請の大まかな流れは以下の通りです。
- お問合せ・ガイダンス
事前打合せは、当センター性能評価本部の担当者にて応対します。打合せの際には、次の資料をご準備ください。
・評価を取得しようとする機材の概要(カタログ等)
・製造工場の概要(カタログ等)
・試験データ(公的試験機関にて実施されたものがある場合)
評価を取得予定の機材の概要、並びに製造工場の概要から、必要となる提出書類、試験内容、大まかなスケジュール、概算費用等についての打合せを行います。 打合せ後、担当者の指示に基づいて、所定の申請書並びに申請図書をご準備ください。
提出資料の様式は、こちらのページを参照してください。 - 申請図書の作成・提出
事前打合せの結果に基づき、申請書、申請図書を各1部提出してください。
ご提出後、管理番号を発行します。 - ヒアリング
提出いただいた資料について、当センター性能評価本部の担当者にて内容を確認後、後日内容確認のためのヒアリング(電話またはは面談)をさせていただきます。
- 品質試験の確認
品質試験の結果により、所定の性能を有する資材であることを確認します。
試験は、原則として当センター中央試験所又は西日本試験所などの公的試験機関にて行われたものになります。
過去に行われた試験報告書の活用、自社での試験実施については、別途ご相談ください。 - 申請の受理、契約
必要な書類が整備され次第、申請を受理します。
受付と併せて請求書を発行します。評価の料金につきましては、こちらをご参照ください。 - 審査・判定
提出された資料並びに試験結果から審査を行います。
製造工場がJIS認定品を製造する工場かISO9001工場でない場合には、実地での審査も行います。
審査結果に基づき、当センター内の「適合証明判定委員会」にて判定を行います。委員会の開催日程等はこちらをご参照ください。
審査基準はこちらをご参照ください。 - 評価書の発行
委員会での審査の結果、基準への適合性が認められた機材について「評価書」を発行します。
評価書を発行した機材については、当センターホームページ、当センター機関誌「建材試験情報」に掲載するほか、UR都市機構に報告します。
UR都市機構機材の性能評価 評価案件一覧 - 評価書の維持・更新
評価書は、発行の日より5年間有効です。
評価書の有効期限が切れたものは使用できません。継続して利用される際には、更新手続きが必要になります。
更新の際には、機材の品質等が変わらず継続して生産されていることが明らかになれば、審査の一部について省略されます。
評価書を受領された後、評価を受けた内容に変更が生じた場合は、速やかに当センターまでご連絡下さい。
変更の内容により、再評価が必要になる場合があります。また、適切に変更手続きが行われていない場合、その評価書を無効とする場合もあります。
業務実施案件
当センターが発行した評価書は、こちらをご参照ください。
料金
評価の料金については、料金表を参照してください。
料金表は、こちらをご参照ください。