品確法に基づく住宅型式性能認定等
業務の概要
品確法に基づく住宅型式性能認定等には、「住宅型式性能認定」と「型式住宅部分等製造者の認証」とがあります。
「住宅型式性能認定」は、住宅や住宅の部分の型式について、評価方法基準に規定される性能を有していることをあらかじめ審査し認定するもので、住宅型式性能認定を受けることにより、住宅性能評価時の審査が簡略化されます。
「型式住宅部分等製造者の認証」は、住宅型式性能認定を受けた型式について、製造者としての基準に適合すること審査し認証するもので、型式住宅部分等製造者の認証を受けることにより、住宅性能評価時の審査が簡略化されます。
当センターでは、日本住宅性能表示基準並びに評価方法基準に基づき、「住宅型式性能認定」、「型式住宅部分等製造者の認証」及び「認証の更新」を中立公正の立場にて行います。
また認定、認証を行った型式等については、公示も行います。
業務区域
業務区域は、日本全域です。
業務区域
申請の流れ
1.事前相談
認定・認証の申込みにあたっては、性能評価本部性能評定課の担当者と事前に相談を行い、必要事項が記載された申請図書を作成していただく必要があります。
事前相談の際には、主に次の点について確認が必要になります。
(1) 住宅型式性能認定の事前相談
- 型式認定対象の評価方法基準の内容、特別評価方法認定を取得している場合はその内容
- 申請する型式の内容(住宅・住宅の部分の別、仕様一覧表、構造図、施工図等)
- 申請する型式の妥当性を検証した資料(試験結果、計算結果、その他)
(2) 型式住宅部分等製造者の認証の事前相談
- 住宅型式性能認定を受けた型式の内容
- 技術的生産条件に関する事項(住宅品確法施行規則第44条第2項)
2.申請書類の提出
事前相談の結果に基づき、以下の資料を各1部ご提出ください。
申請書等の様式は、こちらのページをご参照ください。
(1) 住宅型式性能認定
- 住宅型式性能認定申請書
- 住宅型式性能認定申請図書
(2) 型式住宅部分等製造者の認証
- 型式住宅部分等製造者認証申請書
- 型式住宅部分等製造者申請添図書(技術的生産条件等)
(3) 型式住宅部分等製造者の認証の更新
- 認証型式住宅部分等製造者更新申請書
- 型式住宅部分等製造者等申請添図書(技術的生産条件等)
3.申請書類の受理
申請時に提出していただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。
なお、十分に事前相談をされていない場合は、内容確認のため、お時間をいただく場合もあります。ご了承ください。
4.認定・認証審査
審査案件の審査を行います。
登録区分及び委員会の担当区分は、こちらをご参照をご参照ください。
審査は、「型式認定委員会」にて行います。委員会の開催予定は、こちらをご参照ください。
(1) 住宅型式性能認定
申請された型式が、該当する評価方法基準ないしは特別評価方法認定に適合することを審査します。
(2) 型式住宅部分等製造者の認証及びその更新
申請された型式が、所定の技術的生産条件に適合して製造されていることを現地にて審査します。
5.認定書、認証書交付
審査した結果に基づき、住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書を交付します。
- 住宅型式性能認定書は、対象となる評価方法基準の内容の改正により、無効となる場合があります。
- 型式住宅部分等製造者認証書の有効期限は、認証書発行日から5年間です。
- 認証を受けた型式部材については、所定の表示を行っていただきます。
- 技術的生産事項に係る変更、製造の廃止等の場合には、所定の届出が必要になります。
認定・認証の公示
認定・認証された案件は、当センターにて公示(官報・ホームページへの概要掲載)を行います。
また、(一社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページに掲載されます。
料金
認定・認証料金は、こちらをご参照ください。
なお、登録機関制度への移行に伴い、平成18年3月1日より消費税が課税されます。