メインコンテンツに移動

海外建設資材品質審査・証明

事業の概要

当センターでは、海外にて製造された土木資材を国内に輸入して公共土木工事に使用する場合に、各種の土木工事共通仕様書等における資材の品質規定に適合することについて審査し、証明する事業を実施しています。

事業の内容

対象製品

証明対象の製品は、海外で製造された土木資材のうち、各種の土木工事共通仕様書等にて品質基準が明確に定められているものになります。

品目例:セメント、鋼材、瀝青材料、割ぐり石及び骨材

対象仕様書

対象となる仕様書は、以下の組織にて制定する土木工事共通仕様書です。下記以外の土木工事の仕様書につきましては、下記担当者までご相談ください。

仕様書制定機関(順不同)

国土交通省、東日本高速道路株式会社 、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社 、阪神高速道路株式会社、首都高速道路株式会社 、本州四国連絡橋高速道路株式会社、独立行政法人水資源機構

申請の流れ

(1)申請

申請いただく方の要件

審査・証明の申込は、当該資材の製造者またはそれを用いて工事を行う施工業者にて行っていただく必要があります。製造者から委任を受ければ代理人でも申請可能です。
申請される際には、前述のように、対象材料の品質基準が明確になっている必要があります。

申請時に必要な資料

申請に必要な資料は以下のとおりです。資料は原則として日本語で作成して下さい。日本語以外の資料は、現地語並びに和訳したものが必要です。
資料の様式は、担当者までお問合せください。

1) 依頼書
2) 資材概要説明書
  • 製造工場概要
  • 製造能力
  • 品質管理状況
  • 輸送・保管体制
  • 海外での使用実績を含む製品説明書
3) 日本の工事仕様書等における当該資材に関する規定(写し)
4) 当該資材の生産国における製品の品質規格(写し)
5) 試験報告書(当センター試験所にて実施したもの)

※海外試験所での試験結果については、別途担当者までご相談ください。

(2) 受付審査

申請頂いた資材に基づいて、当センター担当者にて主に以下の点について確認します。
○所定の品質性能を満たした試験報告書を有しているか
○当該資材の製造規定や品質管理の方法、使用実績等

(3)審査・判定

申請で受理された資料に基づいて、センター内に設けられた建設や材料の専門家からなる判定会にて審議し、合否の判定、あるいは使用上の制約等について検討します。
審査基準(海外建設資材品質審査基準)は、担当者までお問合せください。

(4) 証明書の発行

品質審査が終了した資材には、証明書を発行します。
審査は申請受理がなされてから1ヶ月程度かかります。証明書の有効期間は発行日より3年間です。

証明書の更新について

証明書の更新を希望される場合には、有効期限の2ヶ月前までに当センターまでお申込ください。

証明書の変更について

証明された事項ならびに証明の根拠となった事項に変更が生じた場合には、速やかに変更の手続きを行ってください。

証明書の広報等

国土交通省への報告

審査証明書の写しは、直ちに国土交通省大臣官房技術調査課に報告されます。

広 報

当センター機関誌「建材試験情報」に掲載します。

「月刊 積算資料((財)経済調査会発行)」 に掲載されます。

「月刊 建設物価((財)建設物価調査会発行)」に掲載されます。

証明リスト

当センターホームページにて証明品リスト(こちらのページ)を公表しています。

料金

資材1件毎に

に基づく費用(税込)がかかります。
新規申請、更新申請、変更申請ごとに料金が異なりますので、

の「海外建設資材品質審査・証明(申請料並びに品質審査・証明料)」をご参照ください。
なお、申請に必要な資料の作成費や材料試験費は、申請頂いた方の負担になります。

お問い合わせ

性能評価本部

電話でのお問い合わせ
FAXでのお問い合わせ
048-931-8324

お問い合わせフォーム