木材関連登録業務
国内外における違法な森林の伐採と違法伐採に係る木材の流通を抑え、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年(平成29年)5月20日に施行されました(2016年(平成28年)5月20日公布)。
同法においては、木材等(木材、家具、紙等)を対象として、木材関連事業者の範囲、登録方法等を定めるとともに、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置についても定めています。
クリーンウッド法においては、事業者の登録申請方法、年次報告、更新申請などの手続きが定められており、国が登録した登録実施機関がこれらの業務を担います。
建材試験センターは、認証・審査業務の経験をもとに、このたび木材関連事業者の登録を行う登録実施機関(全事業者対象)として、2017年10月17日付けで登録され、10月30日より新たに業務を開始いたしました。
お知らせ
2024/10/29:登録木材関連事業者を更新しました。
2024/08/01:登録木材関連事業者を更新しました。
2024/07/29:登録木材関連事業者を更新しました。
2024/05/01:登録木材関連事業者を更新しました。
2024/02/15:登録木材関連事業者を更新しました。
2023/12/04:登録木材関連事業者を更新しました。
2023/07/18:登録木材関連事業者を更新しました。
2023/04/24:登録木材関連事業者を更新しました。
2023/04/01:登録木材関連事業者を更新しました。
2022/11/17:
2020/11/05:
2020/05/11:登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2019/10/24:登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2019/08/01:登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2019/05/01:登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2019/02/15:登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2018/12/03 :登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2018/08/09 :木材関連事業者向け講習会(責任者の役割について)を8/28に開催いたします。
2018/07/18 :登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2018/04/24 :登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2018/04/01 :登録木材関連事業者の認定をいたしました。
2018/03/07 :FAQ及び手数料等についての情報を追加いたしました。
2017/12/07 :第2回クリーンウッド法に関する説明会((一社)日本建材・住宅設備産業協会と共催)を開催いたしました。
2017/11/02 :第1回クリーンウッド法に関する説明会を開催いたしました。
2017/10/30 :登録実施機関としての業務を開始いたしました。
2017/10/17 :登録実施機関として登録されました。(登録番号 第005号)
セミナー
クリーンウッド法及び同法におけるセミナー等の開催予定は、現時点ではありません。
開催の予定ができましたら、ご案内いたします。
申請書類
申請書類の様式はこちらをご参照ください。
項目 | 様式 |
---|---|
事前相談 |
見積依頼書
(20.78 KB)
|
初回登録 |
登録申請書
(156.49 KB)
申請者誓約書
(23.86 KB)
|
登録情報の変更がある場合 |
登録事項変更申請書
(30.36 KB)
|
登録後に毎年度 |
年度報告書
(48.57 KB)
|
異議を申し立てる場合 |
異議申立書
(19.87 KB)
|
よくある質問
登録に関するよくある質問をまとめております。ご参照くださいませ。
登録業務の主な流れを教えてください。
クリーンウッド法に基づく登録業務の主な流れ をご参照ください。
登録申請時に必要な書類を教えてください。
登録申請書の記入方法を教えてください。
記載要領 をご覧ください。
木材関連事業者の登録に要する費用を教えてください。
登録に当たっては、申請料金が必要になります。
また、登録後には、継続維持料金(毎年)、更新審査料金(5年ごと)、確認調査料金(必要な場合)が発生します。
詳細は、木材関連事業者の登録手数料等についてをご覧ください。
なお、国に納める登録免許税(1.5万円)が初回のみ別途かかります。
お見積書が必要な場合は、見積依頼書 に所定の事項をご記入のうえ、木材関連登録業務室までお送りくださいませ。
登録木材関連事業者のリストはありますか?
当センターが認定した登録木材関連事業者のリストはこちらでご確認いただけます。
木材関連事業者の登録手数料等について
1. 新規登録手数料(はじめて申請する場合)
事業者の種類 | 手数料 |
---|---|
1. 第一種又は第二種事業者いずれか(下記2.以外) | 60,000円 |
2. 第一種事業者のうち、木材等の輸入事業者 | 80,000円 |
3. 次の場合は該当する料金が加わります | |
・第二種又は第一種を追加する場合 | 20,000円 |
・事業所数等を追加する場合 | 20,000円 |
4. 団体、グループ事業者等でまとめて申請する場合 | 登録手数料から 1事業者当たり5,000円減額 |
注:手数料には、申請料、審査料及び登録証発行料等一式を含みます(消費税含まず。以下同じ)。
2. 継続維持料金(登録及び更新年を除く毎年)
20,000円
3. 更新審査料金(5年ごとの更新時)
新規登録手数料から10,000円減額した金額
4. 確認調査料金
30,000円
(注:登録事項のうち重要な変更等により書類審査等を行う場合に限る)
登録木材関連事業者
当センターが認定した登録木材関連事業者のリストはこちらでご確認いただけます。
関連リンク
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)に関連する情報が掲載されるサイト等
- 農林水産省林野庁
- 合法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html - (手引) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の手引
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/pdf/2-4tebiki.pdf - (Q&A) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係るQ&A
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/pdf/2-4qa.pdf - 経済産業省
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/gouhoumokuzai.html - (一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会
- 建材・住宅設備メーカーのためのクリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)運用ガイド
http://www.kensankyo.org/doc/cwlguideline.pdf