[性能評価]に関するFAQ
[性能評価]手続きなどについて
石綿飛散防止剤に関する大臣認定の取得のための性能評価はどこへ申込みすればできますか?
建材試験センターでは、封じ込め薬剤に関しますこれら全ての大臣認定に必要となる試験並びに性能評価を実施しております。お気軽にご相談ください。
会社名が変更になったので、過去に認定を取得した内容と同様のないようについて、再度性能評価を申請することはできますか?
建築基準法に基づく構造方法等の認定は、仕様の認定ですので、同一仕様の認定申請を行うことができません。このため、性能評価もお受けできませんのでご了承ください。
性能評価終了後に商品名が変更になった場合、商品名を変更する必要があるのでしょうか。
H12.6.1改正以前の建築基準法の下での大臣指定ないしは大臣認定は、商品毎の指定もしくは認定であったので商品名の変更という手続きがありました。
しかし、新法の下では、大臣は構造方法等を認定するだけであるとの方針が明確に示されました。これを受けて、大臣認定書からは、商品名が一切記載されないこととなり、全く同じ構造方法であれば、誰でも使うことができることになりました。ただし、実際に建築確認を受ける際には、大臣認定書の写しを添付する必要がありますので、大臣認定を取得していないものが、その構造方法を使って建築確認をおこなうのは非常に困難です。
このような方針の変更を受けて、建材試験センターに限らず、どの性能評価機関においても性能評価書の表紙以外の部分では商品名の記述をしておりません。したがって、性能評価終了後に商品名が変更になったとしても、評価内容及び認定内容に変更が生じるわけではないので、諸手続きの必要はありません。
大臣認定を取得した後に会社名・代表者名が変更になった場合、認定書の記載内容を変更してもらうことはできますか?
建築基準法に基づく大臣認定はもの(仕様)を対象としています。
このため、大臣認定書が発行された後に、申請者名が変更になってもその効力が失われることはありません。このため、法解釈上は、変更手続きを行う必要はありません。但し、平成15年までは、改正前の建築基準法での取扱を準用して、国土交通省で変更の届けを受け取っていました。しかし、今では、届けの受け取りもしていません。建築主事ないしは建築設計事務所の方から、証明書の提出を求められることもあるかと思われますが、国土交通省並びにその指定を受けた指定性能評価機関としては、このような証明書をお出しすることはできません。業界団体などの名前で証明書をお出しすることをおすすめ致します。
原材料の調達先を変更したことが原因で、認定を受けた構造方法などに使われる原材料の防火性能が異なった場合、大臣認定取り直す必要があるのですか?
認定を受けている仕様の中に含まれているのであれば、大臣認定を取り直す必要はありません。
ただし、試験体製作時に材料の化学分析を実施した結果とサンプル調査試験の際に実施した分析の結果に差異があり、その差異が防火上不利になるものであった場合、当初の性能評価の試験体作成において、不正があったと疑われることがありえますので、ご注意ください。
外国で生産された建材を建築物に使用する場合、性能評価に必要な試験だけを国外で実施することはできませんか?
試験を伴う性能評価(防火材料、防耐火構造、遮音構造、木造壁倍率、ホルム発散建材)については、原則として、性能評価機関で試験も受けなければならないこととなっています。
但し、ホルム発散建材の性能評価に係る試験だけは、平成16年の夏から指定性能評価機関が協定を結んだ外国の試験機関でも試験を実施できることとなりました。建材試験センターは、他の性能評価機関に先駆けて、スウェーデンの国立試験研究機関(SP)と試験実施に関する契約を締結し、スウェーデンでも試験を実施できるようになっております。欧州で生産された建材を輸入販売される方々におかれましては、当センターでの試験だけでなく、スウェーデンでも試験ができるという選択肢が増えましたので、積極的に御活用して頂けますようお願い申し上げます。但し、性能評価の契約につきましては、当センターと直接に結んで頂くこととなります。なお、ホルム発散建材以外の分野についてまで、当制度の適用が拡大されるかどうかについては、今のところ国土交通省の方針が明らかになっておりません。また、当センターの業務区域は、日本国内に限定されておりますので、海外からの直接申請並びに海外の方との連名申請につきましては、当面、お引き受けすることができませんので、ご注意ください。
これまでに大臣認定を取得した案件を検索するにはどうすればよいですか?
防火材料並びに防耐火構造については、防火材料等関係団体協議会のホームページ(http://www.kenchiku-bosai.or.jp/bdk/bk_index30.html)で、協議会に加盟している団体の製品を検査することができます。
その他、新日本法規が出版している新耐火防火構造・材料等便覧またはシックハウス対策建築材料等便覧を利用することができますが、これについてもすべての認定を網羅していません。
また、国土交通省のホームページにて、構造方法の認定に係る帳簿を公開しています(http://www.mli.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html)。内容は、構造方法などの名称、認定番号、認定取得者、認定日などが一覧として掲載されています。
性能評価を申請するにあたり、何回か試験を実施して、その中で合格になった試験結果のみを選んで性能評価を行ってもらいたい。
過去に実施した試験で不合格になったことのある仕様については、高い確率で、建築基準法で要求されている性能を満足しない恐れがあります。
当センターで実施した試験に限らず、公的な試験機関で実施した試験で不合格となった仕様について、性能評価の申請をお受けすることはできません。
[性能評価]建築基準法に基づく性能評価について
有機物を含んだ壁などの構造方法の取り扱いはどのようになっているのですか?
H12.6.1改正以前の建築基準法においては、基本的に可燃性である有機物を含んでいる構造方法については、耐火構造として大臣認定を取得する道が封じられていました。
しかし、新建築基準法に変わってからは、試験によって所定の性能を有していることの確認ができれば、耐火構造として大臣認定を取得できるようになりました。 とはいっても、耐火構造に関する基本的な考え方が変わったわけではありません。耐火構造は火災による加熱が終了した後も、所定の防火性能を保有していなければなりません。このことが、有機物を含んだ構造方法の評価方法を複雑にする結果となっています。
例えば、耐火構造として十分な性能を有している外壁構造の外側に可燃材を張った場合、その可燃材が燃焼したとしても、元々の外壁構造の耐火性能を損なうとは、通常の場合考えられません。しかし、外壁構造の内側に張った場合には、内装制限の要求がかかる場所には使うことができません。また、外壁構造の内部に可燃物がある場合についても、簡単には評価ができません。外壁構造の内部に可燃物がある場合には、加熱終了後、内部での温度上昇が終了した段階で、裏面温度及び荷重支持能力(荷重支持部材に限る)が損なわれていないことが、性能評価の合格条件となります。このため、面材に木質材料を使った壁構造ないしは、有機系の断熱材を内部に使った構造などは、耐火構造としての性能評価を受けて、大臣認定を受けることが困難になっています。
準耐火構造の場合には、試験終了時までの性能で判断するので、耐火構造の場合に比べれば、楽そうに見えます。しかし、実際には、構造を構成する有機物が燃焼することにより、耐火試験炉の温度制御が不能になるケースが起きたりします。このような事態が起きた場合には、試験が成立しなかったということで、性能評価を不合格とすることになっています。これは、火災時に、条件によっては激しく燃焼するにもかかわらず、建築基準法に基づく大臣認定を取得した構造方法として社会に流通することを好ましくないとする国土交通省の意向が働いています。
申請者の方々からは、「当社の構造方法は安全です。」といわれることもあります。しかし、実際に耐火試験を実施した際に、耐火加熱の温度制御不能に陥り、試験機器の損傷だけでなく、担当者の安全にまで関わるおそれがある場合については、試験の受付自身をお断りせざるを得ない状況もあることは、ご理解いただきたいと思います。予め安全であるか、危険であるかを見極める方法について、各性能評価機関で知恵を出し合っているところですので、関連する申請を準備されている方々におかれましては、しばしのご猶予を御願い申し上げます。
屋外に設けるバルコニーおよび袖壁については、防火に関してどのような要求が課せられるのですか?
耐火構造の要求は、外壁、間仕切り壁、柱、床、はり、屋根、階段となります。準耐火構造は、外壁、間仕切り壁、柱、床、はり、屋根、軒裏、階段となり、軒裏が加わります。
防火構造は、外壁と軒裏となります。準防火構造は、外壁だけです。ところが、「耐火建築物とすることを要しない特殊建築物(通称、60分準耐火)」については、屋外のバルコニー及び袖壁に関する防火要求があります。それは、「建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。」という要求を免除するための条件であったり、「3階の各宿泊室等(各宿泊室等の階数が2以上であるものにあっては2階以下の階の部分を含む。)の外壁の開口部及び当該宿泊室等以外の部分に面する開口部に建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられていること。」という要求を免除するための条件となっています。 防火上の技術的要求内容は、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定をうけたものが、防火上有効に設けられていること」とされています。このうち、大臣が指定する構造方法は、平成12年建設省告示第1381号に次のように規定されています。
(1)準耐火構造の床又は壁に用いる構造方法
(2)防火構造に用いる構造方法
(3)建築基準法施行令第109条の3第三号ハ又は第115条の2第1項第四号に規定する 構造に用いる構造方法
(4)不燃材料で造ること。
これらの内、大臣認定を取得した防火構造の構造方法については、屋内側からの20分間の遮炎性に関する保証はありません。従って、「防火上有効に設ける」ためには、屋内側の仕様が少なくとも不燃材料となっているものを使うか、屋外側の仕様を両面に用いた仕様とする等の配慮が必要と思われます。
屋上緑化をした屋根については、どのような防火上の要求が課せられるのですか?
最近、都市のヒートアイランド化防止等を目的として、屋上を緑化する動きがあります。
屋上を緑化する場合には、通常、屋上の上に土を入れて植栽を施すことになります。この場合、耐火建築物であれば屋上は耐火構造に、準耐火建築物であれば準耐火構造にする必要があります。この他に、飛び火防止性能も必要になります。
耐火構造要求及び準耐火構造要求については、これらの要求を満足する構造の上に土を入れているので、元々の防火性能を低下させることとはなりません。飛び火防止性能は、屋根構造に対して要求が課されます。土の部分は、屋根構造の一部とはなりませんので、土を取り除いた部分が不燃材料で構成されていれば、飛び火に関する要求は自動的に満足されることとなります。仮に、土を入れている部分が不燃材料に該当しない場合には、飛び火性能試験を実施して性能を確認する必要が生じます。
建築基準法施行令第107条第二号にいう可燃物燃焼温度とは、どのような温度なのですか?
可燃物燃焼温度とは、壁の加熱面と反対側に可燃物が付着していても燃焼に至ることがないという温度と考えることができます。代表的な高分子材料の引火温度を比べてみると表のようになっています。
但し、木質材料の引火温度については、もっと低い温度で着火することがあるとされています。これまでの研究報告では、200℃が最低とされています。この知見を基に、建築部材の耐火性試験(ISO834)では、試験体の裏面温度の制限値を(平均:140℃+初期温度、最高:180℃+初期温度)としています。なお、建築基準法に基づく告示(平成12年建設省告示第1432号)においては、可燃物燃焼温度を平均160℃、最高200℃と規定しています。
材料 | 引火温度(℃) |
---|---|
ダグラス・ファー | 260 |
ポリエチレン | 341-357 |
塩化ビニル | 391 |
塩化ビニリデン | 532 |
ポリスチレン | 345-360 |
ポリスチレン(粒) | 296 |
ポリスチレンフォーム | 346 |
PMMA | 280-300 |
ニトロセルロース | 141 |
ポリアクリロニトリル | 480 |
6-ナイロン | 490 |
6-6ナイロン | 490 |
ポリカーボネート | 467 |
ポリウレタンフォーム | 310 |
同じ被覆材を用いた仕様で、1時間耐火構造として耐力壁、柱、床、はりの認定を取得しているが、柱の被服を壁の被覆で兼ねたり、はりの被覆を天井(はりの被覆と同じもの)で兼ねる場合、新たに大臣認定を取得することが必要ですか?
このような構造の場合、柱又ははりの被覆の一部を省略して空洞とすることがあります。
このような構造は、一般的に合成耐火構造と呼ばれていますが、合成耐火構造の場合、被覆材の留めつけ方が単独で認定を取得しているときと異なる場合が多くなります。また、柱またははりだけを見た場合、被覆の形状が、異なります。このため、新たに大臣認定をとらざるを得ないものと思われます。
石綿などに関する防耐火構造、防火材料などの大臣認定とは何ですか?
建築基準法に基づき、防耐火性能について性能評価を受け、大臣認定を取得する必要があります。
詳細は当センターHP(防耐火構造・防火材料)をご覧下さい。なお、日本湿式仕上技術センターが取得している認定の仕様の範囲内であれば、新たに大臣認定を取得する必要はございません(範囲に入らない場合には、これらについても認定を取得することが必要となります。) なお、吹付け石綿については、耐火構造並びに不燃材料としての認定が既に取り消されております。
耐火建築物または準耐火建築物に使用する階段は、すべて耐火構造または準耐火構造として、国土交通大臣の指定または認定を受けたものでなければならないのですか?
建築基準法でいう階段に該当する場合、原則として耐火構造又は準耐火構造とする必要があります。
但し、耐火検証法によって、所定の性能を有していることが確認されている場合には、必ずしも、耐火構造又は準耐火構造である必要はありません。とは言っても、ステージへの昇降に使われる階段などにまで、耐火構造若しくは準耐火構造の要求を課すのは、法の精神に照らして適切ではありません。どのような要件を満たした階段であれば、耐火若しくは準耐火の要求を課さなくて良いのかについての国交省又は建築主事会議の統一見解を示してもらうことが望まれます。
耐火建築物の軒裏については、どのような防火規制がかかるのですか?
準耐火建築物については、延焼のおそれのある部分に使われる軒裏の構造については、外壁によって小屋裏との間を防火上有効に遮るか、準耐火構造にすることが要求されます。耐火建築物の場合に、どうしたらよいかという疑問と思われます。また、建築基準法及び同施行令を読む限り、何ら防火上の要求がかからないように見えます。
本件について、国土交通省国土技術政策総合研究所に照会しましたところ、以下のような回答が寄せられました。
耐火建築物は、準耐火建築物に比べると、防火上より上位の構造となります。従いまして、準耐火建築物の要求を満足しているだけでは、不十分といえます。他の木造建築物に軒裏の防火性能に係る要求があるのに対し、耐火建築物に軒が定義されていないのは、耐火建築物に軒を設けることを基本的に認めていないと考えるのが妥当であるといえます。従いまして、外壁を屋根まで立ち上げて、小屋裏空間との間を、防火上、有効に遮蔽する以外の方法は、望ましくないといえるでしょう。
外壁をガラスで作った場合、防火に関してどのような評価ないし検証をする必要がありますか?
外壁の延焼のおそれのある部分にかかる開口部は、たとえそれがガラスのはめ殺し窓であろうと防火設備として取り扱われています。
方立てを介して、ガラス部分が連続する場合については、方立て部分を試験体の中に再現して、試験を実施し、性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を取得する必要があります。なお、大臣認定を取得しようとしている防火設備が、大きすぎて耐火炉に収まらない場合もあると思います。このような際には、別の試験によるデータ等と組み合わせて、評価を実施することとなります。
同じような話は、耐火スクリーン等に関しても当てはまります。開閉式のスクリーンは、防火設備ないしは特定防火設備として取り扱われています。この際、試験では、必ずしも実際に使われる大きさのものを試験することができません。そこで、別の試験データの結果を用いて、サイズが大きくなった場合の検証をおこなうこととなっています。
但し、建物内に使われる防火設備又は特定防火設備の場合には、試験によらずにいわゆる耐火検証法を用いて耐火建築物としての性能評価を受け、国土交通大臣の認定を取得することもできます。しかし、外壁に使われる防火設備の場合には、耐火建築物としての性能評価を受けることは実質上できません。なぜなら、耐火検証法をおこなうためには、建物の周囲における火災外力を決めなくてはならないからです。この火災外力を決めるには、隣接建物が決まらなければなりません。建築基準法上、隣接建物を特定することはほとんど不可能です。したがって、外壁の開口部に設ける防火設備について、耐火検証法を適用することは通常できません。
区画に用いる特定防火設備および防火設備が満足しなければならない要求は何ですか?
特定防火設備は60分間の遮炎性を、防火設備は20分間の遮炎性を有していなければならないことは、当然のことですが、そのほかに、建築基準法施行令第112条第14項第一号又は第二号による要求を満足しなければなりません。
これらのうち、第一号については、昭和44年建設省告示第2563号に該当する仕様であれば、国土交通大臣の認定を受ける必要はありません。それ以外については、性能評価をうけて、大臣認定を取得する必要があります。
第二号についても、昭和44年建設省告示第2564号に該当する仕様であれば、国土交通大臣の認定を取得する必要はありません。しかし、遮煙性能に関して、鋼製のシャッターについては、試験方法が告示の中で規定されていますが、そのほかについては、隙間のない構造であることの検証方法が明確に示されていないので、通常は性能評価を受けて、大臣認定を取得する必要があります。特に、準耐火構造の床及び壁と組み合わせた防火設備及び遮炎と遮煙を別々の部分で分担する防火設備(複合防火設備)については、大臣認定の取得が必須となります。
エレベーター扉前の空間付き防火設備として認定を受けるためには、どうすればよいですか?
エレベーター扉前の空間付き防火設備は(以下、単に複合防火設備という。)、20分以上の遮炎能力と常温及び200℃における遮煙能力が要求されます。
但し、遮煙性を期待する部分が遮炎能力を併せて有している場合については、200℃での遮煙能力の検証は免除されます。他に、自動閉鎖装置の作動性についても、所定の性能を有していることが要求されますが、昭和48年建設省告示第2563号の規定を満足している装置であれば、新たに検証を行う必要はありません。
したがって、空間を構成する壁及び床が準耐火構造であり、その空間の内装の仕上げが準不燃材料であり、さらに、開口部(但し、外気に面するもっぱら排煙の用に供される開口部は除くことができる)に20分以上の遮炎性を有する扉ないしはスクリーン等(シャッターを含む)が設けられていれば、これらの扉ないしはスクリーン等の遮煙能力のみを検証すればよいこととなります。但し、10m以内の部分を準耐火構造の壁と床及び防火設備で構成し、その仕上げを準不燃材料としている場合については、200℃の煙を遮る能力を有するスクリーンでも許容される場合があります。
国土交通大臣が指定または認定する遮煙性を有する防火設備の漏煙量の判断基準値は、0.2m3/(m2・分)以下となっています。これは、竪穴区画にいくらかの煙が流入してもよいと言うことを意味しているのですか?
遮煙性を期待するシャッター又は防火戸の性能のみに着目して考えると上記のような疑問を抱かれるかもしれません。
しかし、実際には、避難安全検証法で規定されているように、在館者の避難が完了するまでの間は、竪穴空間に煙が侵入することは許容されていません。このように書くと、矛盾しているのではないかとのご指摘を受けるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
建築基準法では、「通常の火災」で発生した煙が拡散して竪穴空間に入ることを禁止しています。竪穴空間の直近(廊下、昇降ロビー)で発生する火災は、出火危険性を鑑みて、建築基準法でいう「通常の火災」とは考えられませんので、ある程度離れたところ(居室等)で発生する火災を想定することとなります。この出火室で発生した煙が拡散して竪穴空間に到達するまでには、相当な時間がかかることとなります。この間に、避難を完了できるようにしなさいというのが、建築基準法の趣旨となっています。従って、全館避難が完了した後の竪穴空間に煙が侵入することは、法的には禁止されていません。
空間付きの防火設備の認定を受ける場合、空間の大きさについてどのような制約がありますか?
EV扉前を空間付きの防火設備で遮煙区画をする場合についての注意事項が、日本建築行政会議等から公表されています。
この中で、空間の大きさについて、30cm以下、1m程度、4.5m、6mという数字ならびに昇降路の幅程度、さらに、防火設備から10mという表現がでてきます。これらにどのような意味が込められているのかについては、非常に興味深いところと思われます。性能評価をするにあたって、これらの数字をどのように使い分けているのかという視点から、説明を試みることとします。
まず、EV扉から30cm以内というのは、EV扉と遮煙性を有する防火設備を一体として扱うことができる限界を示したものとなっています。30cm以下の奥行きの空間であれば、EVをおりてその空間に入り込もうという人は、いないと考えられます。よほど、酔狂な方が酔っぱらって入り込もうとしても、お腹がつかえるものと思われます。したがって、30cmは、最大の部分の奥行きで判断されるべきです。
次に、EV扉から1m程度というのは、仮に、EV扉前の空間にまちがって人が入り込んだとしても、その中でパニックに陥らない目安を示したものとなっています。1m程度の奥行きの空間であれば、仮にその空間に入り込んだとしても、身動きを封じられることはないと考えられます。従って、この空間に付随して緊急時の脱出用の避難口が設けられていれば、避難安全上問題がないと考えられます。但し、EV扉と一体として扱うには無理があるので、空間付きの防火設備としての認定が必須となります。
さて、高層ビル等でエレベータが並んで設置されている場合、EV扉の前には、ある程度の空間が必要となります。この空間の大きさが大きすぎると、そこにソファー等をおいて休憩等の別の用途に使うことが考えられます。このような使われ方をすると、必要以上の人がEVロビーに滞留することとなります。そこで、純粋にEVを待つ人だけが利用できる空間に適するように、空間の奥行きの目安が示されています。これが、片側にエレベータが配列されている場合で、4.5m、両側にエレベータが配列されている場合で、6mという目安になっています。
ところで、奥行きだけを制限すればよいわけではありません。EVロビーの概念を拡大して、EVのならび方向に際限なく空間を拡大していくことは許されません。しかし、厳密にエレベータの幅で制限することも現実的ではありません。そこで、EVの幅+柱、梁、サービスシャフトの幅程度までは、一体の空間として取り扱えることとされています。
今回の指針で斬新なのは、遮煙性のみを有するスクリーンでの区画を許容していることです。竪穴区画の側からの炎の侵入は、EV扉(遮炎性を有していることが前提)で確保されていますが、反対側からの炎の侵入には何らかの対策が必要となります。そこで、遮煙スクリーンから10mの範囲内は、準耐火構造ないしは防火設備とすることとなっています。
このように、一見、何も意味がなさそうな数字の羅列ですが、その裏には過去の経験等による裏付けが存在しています。
建築基準法施行令第112条第14項第一号に基づく認定の対象となるのは、どのような防火設備なのですか?
防火戸(鋼製シャッターを含む)については、昭和48年建設省告示第2563号で例示されている仕様に適合していれば、国土交通大臣の認定を取得する必要はありません。
しかし、防火戸以外の防火設備(例えば、遮炎性を有するクロススクリーン)については、性能評価機関で性能評価を受けて、それに基づく大臣認定を取得することが必要となります。通常は、自動的に閉鎖することのみについての評価になりますが、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設ける場合にあっては、避難時に支障を生じないことの検証が必要になることがありますので、注意が必要です。詳細については、各性能評価機関にお問い合わせ下さい。
水幕を用いた防火設備の性能評価はどのように行うのですか?
建材試験センターでは、他の性能評価機関に先駆けて、平成16年10月より水幕を用いた防火設備(特定防火設備を含む)の性能評価を行うことができるようになりました。
本防火設備の性能を検証するための試験を実施するには、大がかりな施設及び設備を必要としますので、独立行政法人建築研究所(以下、独法建研)にご協力をいただき、独法建研が保有する施設及び設備の貸与を受けて、当センターが試験を実施することとしております。
すでに、平成16年12月13日には、水幕防火設備としては第1号の性能評価を完了しました。平成17年には、もう1件の性能評価の実施を予定しており、新たな防火設備として普及していくことが見込まれております。しかし、現段階では、外からの風の影響を受けた場合に遮炎性能が損なわれることがないかの検証、遮煙能力を有していることの検証方法が確立されていませんので、防火区画に用いる防火設備としてのみ、水幕を用いた防火設備が使えることとなっています。さらに、壁、屋根構造などへの応用も想定され、これらに対応した試験・評価方法についても、検討を開始しております。
防火設備に求められる、通行者に対する安全基準とは?(2005.10.19掲載)
平成17年12月1日より、建築基準法施行令第112条第14項が改正・施行されます。
この改正により、通行の用に供する全ての防火設備(防火区画及びたて穴区画に使われる防火戸及び鋼製シャッター等を含み、令第136条の2の規制がかからない外壁の防火設備は除かれます)は、付近を通行する人の安全確保が必要になります。
このため、通行の用に供する全ての防火設備は、仮に人が挟まれても重大な事故につながらない安全措置を講じていることを確認する必要があります。従来、令第112条第14項の大臣認定(作動性、遮煙性)を取得する必要がなかったものについては、今回の改正でも認定を受ける必要はありません。しかし、認定の対象であったものについては、安全措置の規定が追加されたことに伴い、再認定を受ける必要があります。
安全性を確認する判断基準値は、挟まれた際の圧迫荷重が150N以下、挟まれる際の衝撃荷重が10J以下となっています。これらの数値はいずれも、人体に重大な影響を与えることがないとされている経験値に基づいて決められております。その検証方法については、告示で示される簡易な計算による方法と性能評価の際に用いる試験に基づく方法とが用意されます。
当センターでは、安全措置を含めた性能評価の準備を進めております。事前相談、安全性の確認に必要な試験等の実施並びにその結果の証明は、いつでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
防火炉および防火シャッターに要求されることになった危害防止措置は、どのようなものですか?
平成17年12月1日より建築基準法によって、防火区画並びにたて穴区画等に用いる防火設備は、付近を通行する人が挟まれても、重大な危害を及ぼすことがないように措置することが要求されることとなりました。
当センターが、関連業界団体と共同で調査したところ、防火戸並びにエレベーター乗り場戸のほとんど全てについては、特別な追加措置を施すことなく、新たに導入された基準を満足できることが確認されました。また、鋼製シャッターについても、障害物を感知して停止する装置を付加することによって、容易に基準を満足できることがわかりました。
防火炉および防火シャッターに要求されることになった危害防止措置は、どのように証明すればよいですか?
最も確実で信頼性のある方法は、所定の試験を受けて頂き、そのデータに基づいて、国土交通大臣の認定を受ける方法です。
しかし、大臣認定を取得するまでには、時間と費用がかかることとなります。幸い、防火区画に用いる防火設備(防火戸、シャッター、スクリーンなど)、たて穴区画に用いる防火戸、防煙性能を有する鋼製シャッターについては、告示(昭和48年国土交通省告示第2563号-平成17年12月1日改正)が出されており。告示の要件を満足できれば、大臣認定を受けなくても良いこととされています。
防火ダンパーに取り付けられている温度ニューズについては、火災時に急激に温度が上昇した際に作動するものという趣旨で基準化されていますが、温度が緩やかに上昇した場合、法令の規定を受けないということですか?
防火ダンパーの温度ヒューズは、昭和48年建設省告示にあるように、90度で1分以内に作動することが要求されていますので、緩やかに上昇した際はもちろんのこと、急激に温度が上昇した場合であっても、速やかに作動するものという趣旨で加えられたものと思われます。
実際に建築物に使われている防火材料などが、大臣認定を受けたものであることは、どのようにしてわかるのですか?
国土交通大臣の認定の対象は、個々の製品ではなく構造方法等の仕様となっています。
このため、実際の建築物に使われている防火材料等がこの仕様に合致したものなのかどうかは、通常、外観だけでは判断できません。基本的に、それを製造、販売、施工した方々の自己宣言に基づいて判断するしかありません。
かつては、大臣認定の条件として、製造時の品質管理及び施工管理が含まれていましたので、責任を持って製造ないしは施工した証拠として大臣認定のマークないしはラベルを付けることになっていました。しかし、新しい建築基準法の下では、国土交通大臣は、先にも述べたように申請された構造方法等が所定の要求性能を満足していることを証明しているに過ぎません。したがって、大臣がその製品の性能を証明しているかのような誤解を受けるラベル等の表示はできないことになりました。
とはいっても、現場に搬入された材料及び施工された構造が、認定された仕様に適合しているのかどうかを知る方法が全くないというのは不便です。そこで、各業界団体が工夫をして、自主的な表示の導入を始めるようです。
防火材料に要求される技術基準の中に、「防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないこと」とありますが、これはどのように判断しているのですか?
防火材料は、建築基準法施行令第108条の2でいう、「防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないこと」という技術的基準を、所定の時間の加熱に対して(不燃材料は、20分間、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間)満足しなければならないこととなっています。
この防火上有害な変形等の判断は、各性能評価機関の評価員に委ねられる形となっています。しかし、各性能評価機関の間で判断がばらつかないように、基本的には共通の考え方を定め、これにしたがって判断をしています。
まず、通常の材料については、裏面まで貫通する孔及びき裂が生じた場合及び変形によって裏面側の空間が見える場合には、所定の性能を有しないと判断することとしています。但し、膜構造に使われる材料のように裏面側に可燃物がないことが明らかである場合には、0.5mm四方以下の孔であれば、貫通していても所定の性能を有するものとして取り扱われます(平成14年5月から適用)。
防火材料の性能評価において、発熱性試験装置では、50mmまでの厚みのものしか試験できません。50mmを超える仕様についても性能評価を受けて、大臣認定を得たい場合、どのようにすればよいですか?
申請仕様に対して、防火上不利と判断できる厚さ50mm以下の試験体を用意し、性能評価試験を実施して、裏面(非加熱面)への熱の影響がないことが確認できれば、50mmよりも大きい厚さを仕様の範囲として含めることが出来る可能性はあります。
性能評価試験には、デシケーター法と小型チャンバー法の2種類がありますが、どちらの試験を実施すればよいのですか?
性能評価の基本は小形チャンバー法であり、すべての評価対象は小形チャンバー法に基づく試験結果により評価できます。
なお、対象材料におけるJIS・JASにガラスデシケーター法又はアクリルデシケーター法の規定があり、小形チャンバー法の測定結果とデシケーター法の相関が確認されている材料は、デシケーター法でもよいことになります。例えば、合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、規制対象外とみなす等級の壁紙、規制対象外とみなす壁紙施工用でん粉系接着剤、塗料が該当します。
JISマーク品またはJASマーク品について、例示仕様(例えば、F☆☆☆☆のMDFに、非ホルム系の材料で化粧したもの)として審査方法により判断できる材料でも、大臣認定の対象にできますか?
大臣認定は例示仕様として大臣が指定した材料に対するみなし認定なので、同一等級の評価をおこなうことはできません。従いまして、例の場合には性能評価対象になりません。
性能評価の対象となる場合は、次の条件になります。
1)第一種ホルムアルデヒド発散建築材料について、第二種、第三種または規制対象外の性能評価を行なう場合
2)第二種ホルムアルデヒド発散建築材料について、二次加工等により第三種または規制対象外の性能評価を行なう場合
3)第三種ホルムアルデヒド発散建築材料について、二次加工等により規制対象外の性能評価を行なう場合
ホルムアルデヒドの発散の低減化を目的とする材料(塗料・接着剤に混入あるいは木質系ボード材料に塗布して用いられるキャッチャー剤)は、どのように扱われますか?
JTCCMでは、次の条件に適合することについて報告書の提出をしていただくことにより、性能評価を行ないます。
様式がありますので、担当までご連絡ください。
1)材料の成分構成、有効成分の特定並びにホルムアルデヒド発散低減化効果に関する化学反応機構が解明されていること
2)反応機構より、塗布量と材料に含まれるホルムアルデヒドの関係が安全率を見込んだ量となっていること
3)塗布したもの及び無処理のもので比較試験を行い、低減化効果が確認できていること。
4)低減化効果の持続が3ヶ月以上あることについて、試験結果が得られているもの
5)F☆☆☆の性能を有する材料をF☆☆☆☆の性能にする場合であること。
規制対象の材料を積層した材料は、どのような考え方で評価を行うのですか?
建築基準法におけるホルムアルデヒド規制は、室内側に面する部分から発散するホルムアルデヒドの量を規制しています。従いまして、表面側にもっとも近い規制対象の材料に着目して評価を行うことになります。
性能評価申請時は令第20条の5第3項(第三種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料)としましたが、デシケーター法による性能評価試験結果は令第20条の5第4項に適合する結果になりました。この場合、当初に申請したとおりの性能評価書からなるのですか?
性能評価試験結果が令第20条の5第4項に係る結果となった場合には、性能評価業務方法書に基づき、令第20条の5第4項に係る性能の評価となります。この場合、性能評価申請に係る変更願書により申請区分の変更(3項→4項)をしていただきます。なお、大臣認定申請時に評価区分を安全側の区分にすることについては、国土交通省の判断によります。
国外から輸入しているドア・据付家具などについて、ドア・家具としての評価はできますか?
性能評価の対象は、ドア・家具等を構成する材料それぞれについて面的に利用される部分を評価対象とします。ドア・家具として評価をすることはできませんので構成材料について申請してください。
光触媒でホルムアルデヒドを分解する建築材料について、性能評価の対象になりますか?
対象材料がホルムアルデヒド発散建築材料として大臣認定の対象となるのであれば、ホルムアルデヒドの発散性能について評価は可能ですが、ホルムアルデヒドの分解性能については評価対象外です。
大臣認定を受けたものは、F☆☆☆☆の表示をしても良いですか?
大臣認定書には、F☆☆☆☆等の表記がなされます。認定取得者は自らの責任において認定品である旨の表示を個々の製品にすることは問題ないと思われますが、この際にF☆☆☆☆として表示する際には、工業標準化法(JIS)、農林物資の適正化に関する法律(JAS)による表示と紛らわしい表示とならないようにする必要があります。
また、法令上認定を受けた材料に表示をする旨の規定はありませんで、個々の製品に大臣が認定をしていると誤解を生じる表記はできませんのでご注意ください。
審査方法(2)「木質系フローリングの扱い」で注意すべき点はありますか?
次の3項目が挙げられます。
1)竹でできたフローリングは木質系ではありませんので性能評価対象外になります。
2)コルクでできたフローリングは木質系ですので性能評価の対象になります
3)木質系材料にて構成された床暖房パネルは、性能評価の対象になります。
審査方法(4)「集成材の扱い」で注意すべき点はありますか?
次の3項目が挙げられます。
1)15センチ以上の単層製材をよこはぎ接着したものは、接着剤が稀にしか介在しないことから、性能評価対象外になります。
2)集成材に塗装したものは、JASの対象外になるので、性能評価対象になります。
3)ログハウス等の丸太組工法の構造材に用いる集成材については、接着面が室内側に面している場合は性能評価の対象になります。
審査方法(6)「MDFの扱い」で注意すべき点はありますか?
接着剤を用いないで成型しているインシュレーションボード、ハードボードは、性能評価の対象外になっております。
ホルム系の接着剤を用いた材料でMDFと同じ木質系材料・製法でつくられた材料は、MDFとして性能評価の対象にすることもできます。
審査方法(7)「パーティクルボードの扱い」で注意すべき点はありますか?
原則として、木質系繊維にて製造しているものを性能評価の対象にしています。
その他の繊維で製造しているものは、含有する接着剤にホルムアルデヒドを発散するおそれのある成分が含まれているか否かにより判断します。
審査方法(8)「その他の木質建材の扱い」で注意すべき点はありますか?
コルクのボードは、接着剤にホルム系の接着剤を用いている場合にはその他の木質系建材として性能評価の対象になります。
審査方法(10)「壁紙の扱い」で注意すべき点はありますか?
壁紙として判断できるものであれば、材質を問わず対象となりえますが、ふすま紙は対象外になります。
「塗料、接着剤、仕上塗材の扱い」で注意すべき点はありますか?
ホルム系の成分(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤)を含む材料については、性能評価の対象になります。
規制対象の建築材料に該当しない材料でも、性能評価の対象になりますか?
規制対象にならない材料は大臣認定の対象になりませんので、当センターでは性能評価の受付をしません。
規制対象にならない材料につきましては、当センター自主評価制度である「ホルムアルデヒド放散低減型建材の性能審査証明」を申請することができます。
平成18年10月1日施行の改正建築基準法によって規制がかかるものは、どのような建材ですか?
今回の法改正により、使用を規制する対象となるものは「吹き付け石綿」、「石綿をその重量の0.1%を超えて含有する吹付けロックウール」(以下、「石綿等」という)です。
石綿などを既に使用している建築については、どのような扱いになるのですか?
この規制が導入されることにより、「石綿等」がどこに使用している場合でも、その建築物は既存不適格の建築物となります。
「石綿等」のある既存建築物については、増改築、大規模改修・模様替えの際に、原則として、吹付け石綿等を除去することとなりますが、従前の床面積の半分を超えない増改築及び大規模改修・模様替えについては、当該部分以外の部分については、封じ込め及び囲い込みの措置をすることが許容されています。
なお、吹付け石綿については、耐火構造並びに不燃材料としての認定が既に取り消されております。
封じ込め薬剤を使用したいのですが、今回の規制により必要なものはありますか?
まず、封じ込め薬剤そのものについて、建築基準法第37条(建築材料の品質)第2号に基づく石綿飛散防止剤として、大臣認定を取得することが必須となります。
また、この封じ込め薬剤を使用した「石綿等」について防火の規制が有る部分に使用する場合は、防耐火構造、防火材料等の大臣認定の取得が必須となります。また、過去に日本建築センターで技術審査証明を受けている封じ込め薬剤につきましても、大臣認定を取得する必要がありますので、ご注意ください。
建築基準法第37条(建築材料の品質)第2項に基づく石綿飛散防止剤の大臣認定とは何ですか?
この認定取得のための性能評価では、アスベスト繊維の飛散防止効果、飛散につながるおそれのある衝撃による脱落、破損の抑止効果の他に、品質管理に係る事項が審査の対象となっています。
詳しくは、当センター性能評価本部までお問い合わせください。
建築基準法でいう「通常の火災」とはどのような火災をいうのですか?
まず、防火材料の評価の場合と防耐火構造の評価の場合で、火災の考え方が違います。
防火材料の評価の場合には、火災の初期における火熱を受けた際の建築材料の反応が評価の主眼とされています。火災の初期の材料に加わる外力は、付近の火炎からの輻射が主となります。このような場合の輻射レベルは、50kW/m2程度が適切とされています。そこで、防火材料の評価においては、50kW/m2の輻射を与えた場合における建築材料の発熱性等の燃焼性状を計測することとなっています。
これに対し、防耐火構造は、火災盛期における火熱を受けた際の建築部材の反応が評価の主眼とされています。火災の盛期の部材に加わる外力は、輻射及び対流による入射熱となります。このような場合、入射熱のレベルを一律に決めることは困難ですので、耐火加熱炉を使って、ISOで決められている標準火災加熱温度曲線(ISO834)にそった加熱を加えて、荷重支持能力、遮熱性等を確認することとなっています。しかし、ドレンチャーによって水膜を形成する防火設備の遮炎性を評価する場合には、水膜付近での温度制御が困難となります。このような場合についても、ISO834の温度曲線に基づく温度制御が有効であるかどうかについては、今後、さらに検討が進められるものと思われます。
木造の耐火建築物を建てるには、どうすればよいですか?
2000年の建築基準法改正に伴い、耐火建築物の主要構造部に対する材料制限が無くなりました。
この結果、理論上、木造であっても、所定の耐火性能を有していることを証明できれば、耐火建築物となれることとなりました。耐火建築物は、火災が終了した後であっても建ち続けることが要求条件ですので、通常は、所定の耐火加熱を加えた後であっても、その部材に期待されている耐火性能(荷重支持能力、遮熱性、遮炎性)が失われないことが、必要となります。通常の木製の柱、はりにとっては厳しい要求であり、なかなかこの条件を満足できるものはありませんでした。しかし、昨今、独立行政法人建築研究所などによる実験及び研究の結果、木を主体とした柱、はり、壁であっても、被覆板を厚くしたり、燃え止まり効果を上げたりするための工夫をすることにより、耐火構造(1時間)の認定を取得できるものがでてきました。これに伴い、4階建て以下の木造の耐火建築物の建築が可能となりました。今後、さらに、技術開発が進み、木製耐火構造の種類が増えていくことが予想されています。
防耐火構造の性能評価において、(1)化粧に複数の種類がある場合、(2)有機質量に範囲がある場合、(3)表裏面に化粧がある場合、(4)化粧を重ねる仕様がある場合の試験体はどのようにすればよいですか? また、申請図書の記載方法はどのようにすればよいですか?
(1)種類については、燃えやすい材料(アクリル系、ウレタン系等)を試験体にしてください。
燃えにくい材料(塩ビ系やふっ素系等)を試験体とした場合、樹脂種が限定される場合があります。なお、申請図書への記載は評価に含めたい材料を箇条書きで列記してください。
(2)有機質量に範囲がある場合は、化粧の種類によらず有機質量が最大の仕様を試験体に再現してください。なお、申請図書には有機質量の範囲を記載してください。
(3)化粧をする面ごとに有機質量が最大となるように、試験体に再現してください。なお、申請図書には、表側、裏側それぞれ有機質量を記載してください。
(4)同一又は複数種類の化粧の重ね、もしくは1層塗りのどちらでも構いません、前述の回答(1)~(3)を満足する有機質量が最大となる化粧を試験体に再現してください。なお、申請図書の試験体仕様の欄には、試験体にどのように再現したのかがわかるように、申請仕様の欄には「①~〇の一」又は「①~〇の一又は組合せ」等化粧種類がわかるように記載してください。
[性能評価]適合証明など
危険防止措置の告示への適合性を立証するには、どうすればよいですか?
当センターのような第三者機関で実施した試験結果に基づいて、自己宣言するという方法があります。
場合によっては、この試験データに基づいて、告示の要件に合致していることの証明を取得することも考えられます。
当センターでは、お客様のニーズに合わせて、様々な証明メニューを用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。
[性能評価]その他
現在住んでいるマンションの外壁補修工事が終わりました。外壁のひび割れ部分に樹脂を注入し、その表面にかなり厚い塗装を施してあるのですが、耐火性能が損なわれていることはないのですか?
外壁等の劣化の防止を目的として、上記の補修がよく行われています。補修に使われる樹脂の中には、可燃性のものも多いようです。
しかし、残念ながらどの程度までの樹脂をどのような方法で使用すれば、耐火性能が損なわれないのかについての知見が十分に得られていません。現在、国土交通省国土技術総合研究所が中心となって、防火性能のデータを収集中ですので、平成17年の夏頃までには、関連の国土交通大臣告示並びに指針類が出されるものと思われます。また、個別の壁等について、耐火試験を実施して耐火性能を確認することは不可能ですので、それに変わりうる検証方法についても、性能評価機関の中で準備していく予定となっております。
火災で発生する有害ガスなどにより、人間を含む生物への影響を回避するための規制として、どのようなものがありますか?
建築基準法では、建築物の居室又は避難経路の内装に使われる建築材料については、有害なガスの発生を防止することを要求しています。
しかし、建築物内の構造体に使われている材料については、規制はかけられていません。これは、建築基準法の要求は、在館者の避難安全確保に限定していることによっています。とはいっても、在館者の避難を考えると、収納可燃物から発生する有害ガスにも配慮すべきですが、これらについては、建物利用者の良心に任せているのが実情です。
火災になった場合、在館者の避難安全を確保することが最優先課題であることは非常に良く理解できますが、消防活動に当たる方、周辺に居住する住民の方々の健康安全並びに周辺に生息する動植物への被害、周辺水系の汚染なども、本来は、真剣に検討すべき課題と思われます。欧州では、化学工場の火災に端を発した大規模な環境汚染問題が発生し、EU全体での規制が始まっています。ISOでは、火災による燃焼時に発生するガス毒性の試験方法並びにこれらの人体、動植物、周辺環境への影響評価のための国際標準作りの作業がおこなわれています。
[性能評価]手数料表
当センター性能評価事業の手数料は次の通りです。資料はいずれもPDF形式です。
法令に基づく性能評価事業 | 建築基準法に基づく事業(※1) | 構造方法等の認定に必要な性能評価 (指定性能評価機関) |
手数料表
(156.99 KB)
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型式適合認定 |
手数料表
(79.35 KB)
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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく事業(※2) | 特別評価方法認定に必要な試験 (登録試験機関) |
手数料表
(89.41 KB)
(※3) |
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住宅型式性能認定 型式住宅部分等製造者の認証 (登録住宅型式性能認定等機関) |
手数料表
(133.4 KB)
(※3) |
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく業務 | 特殊の構造又は特殊の設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価 |
手数料表
(87.79 KB)
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建設資材・技術の適合証明事業 | 各種仕様書基準への評価・証明 |
都市機構機材の品質性能評価 海外建設資材品質審査・証明(土木資材) |
手数料表
(146.2 KB)
(※4) |
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当センター独自の適合証明事業 |
環境主張建設資材の適合性証明 防火性能等の該当証明 転倒防止器具の性能証明 |
※1:建築基準法に基づく事業の手数料は、法令に定められた額の手数料であり、消費税法により非課税になります。
性能評価及び型式適合認定の手数料等に関する積算根拠については、下記国土交通省のHPに掲載されておりますので、こちらをご参照ください。
※2:住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく事業の手数料は、平成18年3月1日より登録機関制度に移行したため、手数料に消費税が課税されます。
※3:平成26年2月25日からの適用となります。
※4:平成30年4月1日からの適用となります。