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防火設備性能評価項目

当センターの防火設備に関する性能評価の項目は以下のとおりです。

分類 根拠条文 性能評価の項目 要求性能の概要 備考
防火設備 法第2条第九号の2ロ 防火設備(旧乙種防火戸) 遮炎性能(20分間両面) 詳細は、試験を伴う遮炎性能評価のページを参照してください。
法第64条 外壁開口部の防火設備 遮炎性能(20分間外面)
令第112条第1項 特定防火設備(旧甲種防火戸) 遮炎性能(60分間両面)
令第114条第5項 準耐火構造の界壁、間仕切り壁及び隔壁に用いる防火設備 遮炎性能(45分間両面)
令第112条第13項第一号 防火区画の防火設備(自動閉鎖装置) 自動閉鎖性、危害防止措置、避難安全性 特定防火設備又は防火設備の遮炎性能の適合が前提
令第112条第13項第二号 遮煙性能を有する防火設備 遮煙性、自動閉鎖性、危害防止措置、避難安全性
令第112条第15項 防火区画貫通部(防火ダンパー) 自動閉鎖性、遮煙性 告示(S48建告2565号)の適合判断できる場合は、性能評価不要
令第126条の2第2項 排煙設備設置に関する縦穴区画の防火設備 遮煙性、自動閉鎖性、危害防止措置  
令第129条の13の2第三号 非常用昇降機不要建築物の防火設備 自動閉鎖性、危害防止措置  
令第136条の2第一号 防火・準防火地域の外壁開口部の防火設備 自動閉鎖性、危害防止措置  
令第145条第1項第二号 道路と道路内の建築物を区画する特定防火設備 自動閉鎖性、危害防止措置、避難安全性  
非常用照明 令第126条の5第二号 非常用の照明装置 自動点灯、照度確保  
冷却塔設備 令第129条の2の7第三号 冷却塔設備の内部の構造 遮熱性  

防火設備とは、防火戸、ドレンチャーその他開口部に設ける火炎を遮るための設備(令109条)です。