ホルムアルデヒド発散建築材料に関するQ&A
ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価におけるQ&A
このQ&Aは、ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価に関連してお問い合わせいただいた質疑事項をとりまとめたものです。なお、記載内容は今後の解釈運用等により変更となる可能性がありますので、最新情報に注意してくださいますよう御願いします。
ホルムアルデヒド発散建築材料の取り扱いは、国土交通省にて示している「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」によりますが、この資料に関連したQ&Aをとりまとめました。
1. 性能評価の実施におけるQ&A
2. ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法に関連するQ&A
1. 性能評価の実施におけるQ&A
1.性能評価試験には、デシケーター法と小形チャンバー法の2種類がありますが、どちらの試験を行なえばよいのでしょうか?
性能評価の基本は小形チャンバー法であり、すべての評価対象は小形チャンバー法に基づく試験結果により評価できます。なお、対象材料におけるJIS・JASにガラスデシケーター法又はアクリルデシケーター法の規定があり、小形チャンバー法の測定結果とデシケーター法の相関が確認されている材料は、デシケーター法でもよいことになります。例えば、合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、規制対象外とみなす等級の壁紙、規制対象外とみなす壁紙施工用でん粉系接着剤、塗料が該当します。
2.JIS・JASマーク品で、例示仕様(例えば、F☆☆☆☆のMDFに、非ホルム系の材料で化粧したもの。)として審査方法により判断できる材料でも、大臣認定の対象にできるのでしょうか?
大臣認定は例示仕様として大臣が指定した材料に対するみなし認定なので、同一等級の評価をおこなうことはできません。従いまして、例の場合には性能評価対象になりません。
性能評価の対象となる場合は、次の条件になります。
1)第一種ホルムアルデヒド発散建築材料について、第二種、第三種または規制対象外の性能評価を行なう場合
2)第二種ホルムアルデヒド発散建築材料について、二次加工等により第三種または規制対象外の性能評価を行なう場合
3)第三種ホルムアルデヒド発散建築材料について、二次加工等により規制対象外の性能評価を行なう場合
3.ホルムアルデヒドの発散を低減化する目的で、塗料・接着剤に混入あるいは木質系ボード材料に塗布して用いられる材料(いわゆるキャッチャー剤)の扱いは、どのようになるのでしょうか?
JTCCMでは、次の条件に適合することについて資料の提出をしていただくことにより、性能評価を行ないます。
1)材料の成分構成、有効成分の特定並びにホルムアルデヒド発散低減化効果に関する化学反応機構が解明されていること
2)反応機構より、塗布量と材料に含まれるホルムアルデヒドの関係が安全率を見込んだ量となっていること
3)塗布したもの及び無処理のもので比較試験を行い、低減化効果が確認できていること。
4)低減化効果の持続が3ヶ月以上あることについて、試験結果が得られているもの
5)F☆☆☆の性能を有する材料をF☆☆☆☆の性能にする場合であること。
4.規制対象の材料を積層した材料は、どのような考え方で評価を行うのでしょうか?
建築基準法におけるホルムアルデヒド規制は、室内側に面する部分から発散するホルムアルデヒドの量を規制しています。従いまして、表面側にもっとも近い規制対象の材料に着目して評価を行うことになります。
5.性能評価申請時には令第20条の5第3項(第三種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料)として申請したのですが、デシケーター法による性能評価試験結果は、令第20条の5第4項に適合する結果になりました。この場合、当初申請とおりの性能評価書となるのでしょうか?
性能評価試験結果が令第20条の5第4項に係る結果となった場合には、性能評価業務方法書に基づき、令第20条の5第4項に係る性能の評価となります。この場合、性能評価申請に係る変更願書により申請区分の変更(3項→4項)をしていただきます。なお、大臣認定申請時に評価区分を安全側の区分にすることについては、国土交通省の判断によります。
6.海外から輸入しているドア・据付家具等を評価してほしい。ドア・家具として評価はできるのでしょうか?
性能評価の対象は、ドア・家具等を構成する材料それぞれについて面的に利用される部分を評価対象とします。ドア・家具として評価をすることはできませんので構成材料について申請してください。
7.光触媒にてホルムアルデヒドを分解する建築材料は、性能評価の対象になるのでしょうか?
対象材料がホルムアルデヒド発散建築材料として大臣認定の対象となるのであれば、ホルムアルデヒドの発散性能について評価は可能ですが、ホルムアルデヒドの分解性能については評価対象外です。
8.大臣認定を受けたものについて、F☆☆☆☆の表示をしてもよいでしょうか?
大臣認定書には、F☆☆☆☆等の表記がなされます。認定取得者は自らの責任において認定品である旨の表示を個々の製品にすることは問題ないと思われますが、この際にF☆☆☆☆として表示する際には、工業標準化法(JIS)、農林物資の適正化に関する法律(JAS)による表示と紛らわしい表示とならないようにする必要があります。また、法令上認定を受けた材料に表示をする旨の規定はありませんで、個々の製品に大臣が認定をしていると誤解を生じる表記はできませんのでご注意ください。
2. ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法に関連するQ&A
ホルムアルデヒド発散建築材料の取り扱いは、国土交通省にて示している「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」によりますが、この資料に関連したQ&Aをとりまとめました。
9.審査方法(2)の木質系フローリングの扱いで注意すべき点は?
A.次の3項目が挙げられます。
1)竹でできたフローリングは木質系ではありませんので性能評価対象外になります。
2)コルクでできたフローリングは木質系ですので性能評価の対象になります。
3)木質系材料にて構成された床暖房パネルは、性能評価の対象になります。
10.審査方法(4)の集成材の扱いで注意すべき点は?
A.次の3項目が挙げられます。
1)15センチ以上の単層製材をよこはぎ接着したものは、接着剤が稀にしか介在しないことから、性能評価対象外になります。
2)集成材に塗装したものは、JASの対象外になるので、性能評価対象になります。
3)ログハウス等の丸太組工法の構造材に用いる集成材については、接着面が室内側に面している場合は性能評価の対象になります。
11.審査方法(6)のMDFの扱いで注意すべき点は?
接着剤を用いないで成型しているインシュレーションボード、ハードボードは、性能評価の対象外になっております。ホルム系の接着剤を用いた材料でMDFと同じ木質系材料・製法でつくられた材料は、MDFとして性能評価の対象にすることもできます。
12.審査方法(7)のパーティクルボードの扱いで注意すべき点は?
原則として、木質系繊維にて製造しているものを性能評価の対象にしています。その他の繊維で製造しているものは、含有する接着剤にホルムアルデヒドを発散するおそれのある成分が含まれているか否かにより判断します。
13.審査方法(8)のその他の木質建材の扱いで注意すべき点は?
コルクのボードは、接着剤にホルム系の接着剤を用いている場合にはその他の木質系建材として性能評価の対象になります。
14.審査方法(10)の壁紙の扱いで注意すべき点は?
壁紙として判断できるものであれば、材質を問わず対象となりえますが、ふすま紙は対象外になります。
15.塗料、接着剤、仕上塗材の扱いで注意すべき点は?
ホルム系の成分(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤)を含む材料については、性能評価の対象になります。
16.規制対象の建築材料に該当しない材料でも、性能評価の対象になるのでしょうか?
規制対象にならない材料は大臣認定の対象になりませんので、JTCCMでは性能評価の受付をしません。
17.審査方法における、「改正前のJIS規格による「E0」表示のあるJISマーク+ガラスデシケーター法によるデシケーター値が0.3mg/L以下であることを証する試験成績書」とありますが、どの規格に基づく試験データが必要なのでしょうか?
規制対象にならない材料は大臣認定の対象になりませんので、JTCCMでは性能評価の受付をしません。