木造耐力壁及びその倍率
業務範囲
次の木造耐力壁の性能評価を行います。
木造耐力壁及びその倍率(建築基準法施行令第46条第4項表1の(八)項)
建築基準法施行令第3章3節(木造)の規定に基づき、木造軸組工法について同法令46条第4項に基づく壁量計算を行う場合に、同法令第第46条第4項表1、昭和56年建設省告示第1100号に規定のない耐力壁の倍率を算定するための性能評価を行います。
枠組壁工法耐力壁及びその倍率(建築基準法施行規則第8条の3)
平成13年国土交通省告示第1540号の規定に基づき、枠組壁工法について同告示に基づく壁量計算を行う場合に、平成13年国土交通省告示第1541号に規定のない耐力壁の倍率を算定するための性能評価を行います。
業務方法書の改訂について(平成21年1月26日付)
当センターでは、平成20年8月19日に業務方法書の改訂を行い、平成21年1月26日に国土交通大臣より変更認可を受けました。
主な改正点は以下のとおりです。詳細は、最新の業務方法書をご参照ください。
- 過去に実施した性能評価試験の結果に基づく性能評価を行うための基準追加
- 短期基準せん断耐力の算定において1/300rad.変形時の耐力により求める方法の追加
申請の流れ
1.はじめに
申請のお問い合わせは、「性能評価本部」までご連絡ください。
※直接の面談、電話でのお問合せ以外にも「申請図書」等に必要事項を記入の上、FAXまたはメールにて対応しています。
性能評価に関する一般的なご質問は、Q&Aを参照してください。
2.事前相談
性能評価の申請の際には、以下の資料をご提出ください。申請内容について記載をお願いします。
上記の申請図書記載例は、代表的な案件の記載例です。
ご提出いただいた書類に基づき、申請内容の確認を含めて事前相談を行います。
事前相談では、申請内容、試験体のほか、評価実施スケジュールの確認を行います。
過去に実施した性能評価試験の結果に基づく性能評価の場合
当センターが過去に発行した性能評価書において、申請仕様の一部を変更する場合、及びその性能評価試験の結果を用いることができる場合には、性能評価試験の実施を省略することができます。
この場合には、過去に発行した性能評価書について、変更したい箇所についてご説明をお願いすることになります。
性能評価申請書の試験体に関する欄に「過去に実施した性能評価試験の結果に基づく」と記載いただくことになります。
3.性能評価申請・契約
事前相談が終了次第、性能評価申請書、性能評価申請図書各1部をご提出ください。申請の受理手続きを行います。
4.性能評価試験の実施
性能評価試験は、業務方法書に基づいて行います。
業務方法書の名称 |
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木造耐力壁及びその倍率の試験・評価業務方法書
(243.57 KB)
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枠組壁工法耐力壁及びその倍率の試験・評価業務方法書
(555.82 KB)
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※(い)、(ろ)は、業務方法書中の改訂箇所を示しています。
性能評価試験は、当センター中央試験所構造グループ及び西日本試験所で行います。
なお、過去に実施した性能評価試験の結果に基づく性能評価の場合には、性能評価試験を実施しません。
5.性能評価委員会での審査
当センター「構造性能評価委員会」にて、業務方法書に基づいて案件の審査を行います。
委員会の開催日程等は、こちらをご参照ください。
6.性能評価書交付
審査した結果に基づき、性能評価書を発行します。
なお、通常の案件については性能評価試験終了後からおよそ2ヶ月で性能評価書を発行します。
大臣認定の申請
大臣認定の申請は、認定申請書に性能評価書を添付して行います。
当センターでは大臣認定申請のお手伝いを行っています。詳しくはお問い合わせください。
料金
料金は、こちらをご参照ください。
性能評価試験終了後、2週間以内に請求書をご郵送いたします。