ホルムアルデヒド発散建築材料
性能評価の概要
ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料は、発散量に関する等級区分により、使用面積の制限等がなされます。規制対象の建築材料のうち、発散量に関する等級区分(JISやJASに基づくF☆☆☆☆等の表示)がないものは、個別に大臣認定を受ける必要があります。
規制対象の材料、規制を受ける部位
規制対象となる材料、規制対象とならない材料は、国土交通省ホームページ(建築築基準法に基づくシックハウス対策について)の「共通事項」の項)に掲載されています。
発散量に関する等級区分
根拠法令※ | 区分 | 性能基準 (夏季ホルムアルデヒド発散速度) |
参考 | |
---|---|---|---|---|
告示(例示仕様) | 対応するJIS・JAS等 | |||
令第20条の7 第2項 | 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料 | 0.02mg/m2・h <発散速度 ≦0.12mg/m2・h |
平成14年国土交通省告示第1114号 | JIS・JAS規格に適合する F☆☆等級 |
令第20条の7 第3項 | 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料 | 0.005mg/m2・h <発散速度 ≦0.02mg/m2・h |
平成14年国土交通省告示第1115号 | JIS・JAS規格に適合する F☆☆☆等級 |
令第20条の7 第4項 | 令第20条の7第4項に該当する建築材料 | 発散速度 ≦0.005mg/m2・h |
平成14年国土交通省告示第1113号 (対象品目のうち該当しないもの) |
JIS・JAS規格に適合する F☆☆☆☆等級 |
※平成18年10月1日より施行された法改正により、従前の建築基準法施行令第20条の5は第20条の7になりました。
関連情報
ホルムアルデヒド発散量の測定について(品質性能試験 室内汚染物質の測定)
関連資料・申請書等
申請に関連する資料は、こちらをご参照ください。
性能評価の流れ
一般的な性能評価手順の流れは、「
(PDF)」をご参照ください。概要は以下のとおりです。
「新たな試験の実施を要しない性能評価」については、下記の問合せ先までお問い合わせください。
1.事前相談
申請をご検討の際には、性能評定課までお問い合わせください。担当者より性能評価の概要(必要な資料、期間、概算費用等)をご案内します。
事前相談について
作成していただいた性能評価申請書、性能評価申請図書に基づき、事前相談を行います。
各資料は、こちらをご参照ください。
事前相談にてお打合せする事項は、主に次の事項です。
- ご申請される性能評価対象の確認、特定
- 性能評価するための試験体の条件選定
- 評価実施スケジュールの策定
- 性能評価申請図書の記載内容の確認
事前相談は、面談のほか、FAX、メール、電話等にて実施できます。
お問合せ先は、本ページ末尾をご参照ください。
2.申請受付・契約
申請書、申請図書が整備され、申請仕様(申請範囲)、試験体、試験実施時期が決まり次第、性能評価を受付します。
3.性能評価試験の実施
性能評価試験は、
(PDF)に基づき実施します。
試験体の作製について
試験体の作製条件は、材料の種別並びに試験実施時期によりますので、担当者の指示に従ってください。試験体は製造場所にて採取し、直ちに作製・梱包の上、試験所に搬入いただくことになります。併せて「試験体採取報告書」を作成し、ご提出いただきます。
性能評価試験について
性能評価試験は、試験体の種別に応じて、業務方法書に定める方法にて実施します。試験装置はこちらのページにて紹介しております。
ガラスデシケーター法 (JAS) | 合板、木質系フローリング、構造用パネル |
ガラスデシケーター法 (JIS) | MDF、パーティクルボード、壁紙、壁紙用でんぷん系接着剤、塗料 |
小形チャンパー法 | すべての対象建材 |
試験は、下記試験所にて実施します。担当者の指示に従って、所定の条件の試験体を搬入してください。
・当センター中央試験所 材料グループ
性能評価試験実施後、2週間以内に請求書を発行します。
4.性能評価委員会の審査
性能評価試験に合格した案件は「空気環境性能評価委員会」にて審査を行います。
委員会は随時開催しております。
5.性能評価書の発行
審査の結果、基準に適合するものについて、性能評価書を発行します。
通常の案件については性能評価試験終了後からおよそ1ヶ月程度で性能評価書を発行します。
6.海外の性能評価機関
RISEスウェーデン国研究機構は、承認性能評価機関としてホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価を実施しております。
大臣認定の申請
大臣認定書を取得するためには、所定様式の「構造方法等の認定申請書」に、当センターが発行する性能評価書を添えて申請する必要があります。申請手数料は2万円(収入印紙で納付)です。
当センターでは大臣認定申請のお手伝いを行っています。詳しくはお問い合わせください。
料金
料金は、こちらをご参照ください。
性能評価手数料表
性能評価試験終了後、2週間以内に請求書をご郵送いたします。
業務実施案件
当センターがこれまで評価した案件について、こちらをご参照ください。
また、国土交通省のホームページにて、構造方法等の認定台帳が公開されています。