指定建築材料
お知らせ
石綿飛散防止剤の性能評価について
平成18年10月1日より施行された、建築基準法におけるアスベスト対策に伴う対応については、こちらをご参照ください。
性能評価に関する一般的なご質問については、こちらのQ&Aを参照してください。
業務範囲
建築基準法第37条(建築材料の品質)に該当する指定建築材料として、同条第二号に基づき、認定に必要な性能評価を行います。
指定建築材料は、同条に基づく告示(平成12年建設省告示第1446号)第一に規定された材料になります。
申請の流れ
1.事前相談
評価の申込みにあたっては、担当者と事前相談を行い、必要事項が記載された申請図書を作成していただく必要があります。
(コンクリートの性能評価申請について)
- 申請の際には、こちらをご参照ください。
(石綿飛散防止剤の性能評価について)
2.申請書類の提出
性能評価の申請の際には、以下の資料を各1部提出していただきます。資料の様式については、こちらをご参照ください。
- 性能評価申請書
- 性能評価申請図書
3.申請書類の受理
申請時に提出していただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。なお、十分な事前相談をされていない場合には、内容確認のため時間がかかることがあります。
4.性能評価
建築材料の品質性能評価業務方法書に基づき、申請案件の審査を行います。
業務方法書は、こちらをご参照ください。
審査は、審査の対象材料に応じて、次の委員会にて行います。
材料性能評価委員会 | コンクリート |
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構造性能評価委員会 | 木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル、木質接着複合パネル |
建築資材性能評価委員会 | 石綿飛散防止剤、軽量気泡コンクリートパネル |
その他の材料は、適宜担当して対応します。
今年度の委員会開催日程は、こちらをご参照ください。
5.性能評価書交付
審査した結果に基づき、性能評価書を発行します。
大臣認定の申請
国土交通大臣の「構造方法等の認定」を取得するためには、所定の「構造方法等の認定申請書」に、当センターが発行する性能評価書を添付して申請します。
当センターでは認定申請のお手伝いを行っています。詳しくは、お問い合わせください。
料金
指定建築材料の性能評価料金は1申請あたり
コンクリート、膜材料 | 660,000円 |
木質系材料 | 2,740,000円 |
その他 | 2,180,000円 |
軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)* | 660,000円 |
*建築基準法施行規則第11条の2の2の3第6項に基づき認可を受けた性能評価料金です。
性能評価料金一覧は、こちらからご確認ください。
業務実施案件
当センターがこれまで評価した案件について、こちらをご参照ください。
また、国土交通省のホームページにて、構造方法等の認定台帳が公開されています。