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改正建築基準法の施行(平成18年10月1日)に伴うアスベスト対策に関する性能評価の実施について

平成18年9月26日
性能評定課
平成18年10月26日更新

平成18年10月1日より改正建築基準法が施行され、建築物のアスベスト対策の規制が開始されました。これに伴い、当センターでは以下の性能評価を実施しております。

また、よくいただくご質問をQ&Aコーナーにて掲載(Q75~80が対応)しています。併せてご参照ください。
国土交通省の建築基準法のアスベスト規制については、こちらをご参照ください。

アスベストの飛散防止剤の性能評価

飛散性のアスベスト含有建材(※)について、薬剤を用いて封じ込める措置をするためには、石綿飛散防止剤について建築基準法第37条第2号(指定建築材料)に基づく国土交通大臣の認定を取得する必要があります。
当センターでは、この認定取得が必要となる石綿飛散防止剤について、建築基準法第37条に基づく品質性能評価を実施します。
※吹付け石綿、吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの

(建築基準法第37条に基づく品質性能評価の概要)
指定建築材料の性能評価は、石綿飛散防止剤の品質のほかに、品質検査、製造、運搬、保管、品質管理の体制・状況等について書面に基づいて審査します。

石綿飛散防止剤の品質については、次の品質基準に適合する必要があります。
(1) 密度及び粘度の基準値が定められていること。
(2) 塗布量の下限の基準値及び塗布方法が定められていること。
(3) 石綿飛散防止剤を塗布した建築材料に空調機器等による風圧を加えた際に、当該建築材料からの繊維の飛散が認められないこと。
(4) 石綿飛散防止剤を塗布した建築材料に固形物が衝突した際に、その衝撃によって生じる飛散防止層(石綿飛散防止剤により被覆又は固着された当該建築材料の部分)のくぼみの深さが石綿飛散防止剤を塗布しない場合と比較して大きくなく、その衝撃による飛散防止層の脱落の発生がないこと。
(5) 石綿飛散防止剤を塗有した建築材料に引張力が作用した際に、飛散防止層に脱落又は損傷を発生させる付着強度の低下が認められないこと。
なお、この評価に必要なデータを取り揃える為の試験は、当センターにて実施しております。

指定建築材料の性能評価につきましては、こちらをご参照ください。
また、試験方法、評価方法について、当センター機関誌「建材試験情報」2007年5月号 Vol.43 にて紹介しています。
石綿飛散防止剤の性能評価につきましては、性能評価本部までお問い合わせください。

耐火構造、不燃材料の性能評価

耐火構造または不燃材料に関して、飛散性アスベストに石綿飛散防止剤を用いて封じ込め措置をした際にも、引き続き所定の耐火性能ないしは不燃性能を有していることが求められます。

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